遺言書の書き方

遺言書の書き方

遺言書とは?
その種類や無効にならない作成方法を分かりやすく解説します。

大切な人が亡くなった後に、財産をめぐって家族が争うということは少なくありません。

残された家族の間で相続トラブルが発生しないようにするには、日頃の関係性が最も大切です。

他にもできることとして、「遺言書」の作成があります。

相続トラブルを防ぐ方法の一つとして、生前に遺言書を作成し、遺産の分け方を決めておくことで、無用な家族間の争いを防ぐことができるでしょう。

このページでは、遺言書とはいったいどんなものか、どういった効果があるのか、どんな種類があるのか。といったことから、遺言書の書き方までご説明致します。

 

本ブログで記載してきた、遺言書の書き方をまとめて一冊の電子書籍にしました。

加筆修正を加えてありますので、よかったらこちらもご覧ください。

遺言書の作り方 作成方法からその文例まで: 自筆証書遺言書保管制度にも対応

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遺言書でできること

遺言書には、法的な効果を持たせることができます。

トラブル防止の為に書く場合もあれば、どうしても残したい相手への配慮から書く場合もあります。

しかし、どんな場合であっても、円満に引き継げるように残された家族の為に考えて書くことが大切です。

 

各遺言の特徴

どのタイプの遺言がいいのかは、遺言を残す方の事情にもよります。

しっかり残したい人、気軽に書きたい人。

何度も書き直したい人。

安く済ませたい人、かかる費用は仕方ないと思う人。

人それぞれですが、間違いない結論は、残しておいた方がいいということです。

 

各遺言書の共通方式

遺言は法律的な効果を残す為、厳格な要件が定められています。

折角遺言を残したのに、無効になってしまっては、故人の意思が反映されません。

しっかり確認してもらえる公正証書遺言の場合はともかく、自分で書くことができる自筆証書遺言は、注意が必要です。

 

遺留分を超える遺言

遺言を残すということは、何かしらの心配があるからかもしれません。

遺言者が家族円満で、何の心配もいらないと思っていても、亡くなった後に紛争になることは、珍しくありません。

最低限保証された「遺留分」を超えるように残した方が、残された者も困りません。

 

遺言の修正撤回方法

残された相続人の為に遺言者は遺言を残します。

しかし、法律的な遺言は、気持ちを残す部分がメインではありません。

家族が揉めないように考えて書いたつもりでも、余計なことを書き過ぎると無効になる危険さえあります。

なるべく修正が出ない遺言書を残しましょう。

 

自筆証書遺言の書き方と無効を防ぐポイント

自由に内容を書くことができる自筆証書遺言ですが、その分無効になる可能性があるとも言えます。

万全を期すならば、公正証書遺言を作成した方が間違いありませんが、費用が多くかかってしまいます。

無効を防ぐ簡単な書き方と遺言書の文例を御紹介致します。

 

【文例】すべての財産を渡す場合

自筆証書遺言には、いくつかのルールがありますが、どのように書いても遺言者の自由です。

子ども達がいても、妻に全ての財産を譲ることも可能です。

しかし、遺留分を侵害してしまうと余計な揉めごとに発展する場合もありますので、よく考えて作成しましょう。

 

【文例】相手が先に亡くなる場合に備えた予備的遺言

人は亡くなる順番を自分で決めることは、できません。

遺言書を残しても、財産を渡したい相手が先に亡くなることは、珍しくないのです。

そんな場合に備えて、予備的に年齢の若い方を指定しておくと、遺言が失効しません。

先を見据えた遺言書の作成が大切です。

 

【文例】相続人以外へ財産を渡す遺贈

血の繋がった相続人よりも、大切にしたい人が現れるかもしれません。

遺言書は遺言者の意思で自由に書く事ができます。

相続制度は、世間一般的に当てはまる内容を元に法律化されています。

その決まりごとに当てはまらない場合は、自分で準備するしかありません。

 

【文例】その他重要な遺言条項

通常の遺言では、あまり必要ないかもしれませんが、状況が当てはまる方に取っては重要になる遺言条項です。

遺言でこんなこともできるということを頭の片隅に残していただければ、将来役に立つことがあるかもしれません。

適切に判断して遺言書を残しましょう。

 

検認手続き

遺言書もたくさんの種類があります。

遺言者の意思を相続人にしっかりと反映できるように、厳格な手続きが遺言には用意されています。

法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなくてはなりません。

 

包括遺贈と特定遺贈

相続と遺贈ではかなり法的性質が違います。

相続人への遺贈もできますが、相続の方が、手続きが簡略で苦労が少なくて済みます。

遺贈にも包括遺贈と特定遺贈があり、この2つでは、かなり意味合いが異なってくるのです。

その効果を考えて遺言を作成しましょう。

 

公正証書遺言の作り方

遺言にもいくつか種類がありますが、安心できる遺言書を残すには、公正証書遺言が一番間違いありません。

とは言え、少し敷居が高いのも否めません。

自分の置かれている状況や、スタイルに最適な遺言書を選ぶことが大切です。

途中で切り替えることも可能です。

 

成年被後見人や未成年者の遺言

成年被後見人の中には、通常の会話に支障がなく、保佐や補助の類型に見える方もいます。

しかし、実際には、成年被後見人が遺言書を作成することは、かなり難しいと言えます。

日常的に回復し後見を解除してから、遺言書を作成することの方が現実的と言えます。

 

債務の承継遺言

自分が借金を抱えていた場合、残された家族のことが心配になると思います。

相続人の中には事業で成功し、裕福な暮らしを送っている方がいたら、その人に債務を支払って欲しいと考えるかも知れません。

債務だけを相続させる。

そんな遺言は可能なのでしょうか?

 

尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言公正証書を残すことで、自分の最後の尊厳を保ち、安らかで人間らしい自然な死を迎える為の意思を伝えることができます。

日本では、法的な整備もなく、社会的認知を得ているとは言いがたいです。

しかし、残しておくとその意思を尊重してもらえるようです。

 

死後事務委任契約

亡くなった後の必要な手続きを「死後事務」といいます。

子供や身寄りのない方にとって、生前に死後事務を委任することは、自身の尊厳を守ることに繋がります。

財産管理、後見、遺言と自分を守る制度を知ることで、自分の望む最後に備える材料を増やせるのです。

 

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2020年9月6日

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