起業の雑学

【経営の健全化】債権管理に重要な支払督促のメリット・デメリット

2020年9月5日

個人事業でも法人経営でも、事業をしていく上で、売掛金の回収が重要です。

債権回収は、事業を経営していく上で必ず直面する問題です。

全額支払ってもらえないような相手からも適切に回収し、損害を最小限に抑えることができないと、事業の発展は望めません。

仕入、販売、在庫管理、回収といった業態では、いくら利益を上げていても、入金が遅れて支払時に現金がなければ、黒字倒産なんてことも起きかねません。

債権回収の方法もたくさんありますが、事前に公正証書を準備していたり、抵当権等の担保保全をしていなかった場合に、簡易裁判所で利用しやすい「支払督促」についてご説明致します。  

 

支払督促とは?

「支払督促」とは、貸したお金や売掛金を相手方が払わない場合に、簡易裁判所から支払いを命じるの手続のことをいいます。

支払督促には、いくつかの特徴があります。

いい点もあれば使いにくい点もあります。  

支払督促のメリット

金額に上限がない

支払督促は、簡易裁判所で扱われます。 簡易裁判所は価額が140万円を超えない事件を扱っており超える場合は、地方裁判所の扱いになります。

しかし、支払督促は、金銭債権であれば上限がないので、未払金が多額でも、裁判所の名前のとおり簡易な手続きで、全て請求することができます。 

 

書類審査のみの為、裁判所に行く必要がない

申し立ての為に裁判所へ出向く場合は、行かなければなりませんが、郵送でも提出することができます。

今では、支払督促事件のうち一定の類型については、インターネットを利用してオンラインで利用することもできます。

 

手数料が安い

支払督促の手数料は、訴訟の半分です。 例えば、100万円の支払いを求める場合、裁判所に納める手数料は、通常訴訟では1万円ですが、支払督促では半分の5,000円です。

なお、手数料は、収入印紙で納めます。  

 

相手の言い分を聞かない

書類審査のみしか行わず、申立人の申立てに基づいて、裁判所書記官がその内容を審査し、相手方の言い分を聞かないで、金銭の支払いを命じます。 

 

強制執行ができる

簡易裁判所から相手へ支払督促が送られ、債務者が異議申立てをしなかった場合に、債権者は「仮執行申立て」をして、支払督促に「仮執行宣言」を付してもらうと、強制執行をすることができます。  

 

処理が速い

強制執行には、「債務名義」が必要になります。

債務名義とは?

「判決書」「公正証書」「調停調書」「和解調書」「審判書」といった、債権の存在、範囲を公的に証明した文書のことです

たいていの場合、債務者と調停で話し合ったり、裁判を起こして判決をもらわないと、財産を差し押さえて、強制執行をすることができません。

その点、支払督促は、割と簡易な手続きで、相手の資産を押さえることができるようになります。  

 

消滅時効が中断する

消滅時効とは、法律で定められた一定期間を経過した場合、債権を消滅させる制度です。

支払督促には、消滅時効を中断させるという効果もあります。

これまでは、個人からの債権であれば10年、法人からの債権であれば商事債権となり5年で時効消滅していました。

現在では、民法改正を受けて商事消滅時効が廃止され、民法の規定に統一されることになっています。

また、個別に短い時効が設けられていた短期消滅時効は、廃止されました。

現在の消滅時効期間は、原則として主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)から5年。

または、客観的起算点(権利を行使することができる時)から10年のいずれか早い方とされました。

支払督促をすると、時効は中断され、支払督促が確定した時点から時効期間が10年に伸長されます。

 

支払督促のデメリット

金銭の支払いにしか使えない

支払督促を利用することができるのは、金銭債権の支払いを請求する場合のみです。

例えば、不動産の引き渡しや、家賃不払いで立ち退きを求めるような場合には、利用することができません。 

 

異議を出されると通常訴訟になってしまう

相手が支払督促に対して異議を申し立てると、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

紛争の対象となる金額が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所で扱われます。

つまり、裁判への出席、証拠の整理、追加費用支払いといった、煩雑な手続きが必要になります。

また、一旦通常訴訟に移行すると、相手の同意を得ずに、申し立てた側から支払督促(訴訟)を取り下げることができなくなります。

その為、調停や少額訴訟といった、通常訴訟よりは簡単な手続きもあるのに、それらを選べなくなってしまうのです。  

 

提出先が相手の住所地

支払督促自体は、出頭の必要がないので、スムーズに終われば出かけなくて済みます。

しかし、上述のように相手から異議が出て、通常訴訟となった場合に、裁判所の管轄が、「相手の住所地を管轄する簡易裁判所か地方裁判所」となってしまいます。

相手が遠方の場合には、何度も裁判所にいかないといけないので、かなりの負担です。

裁判所の近くの法律事務所に依頼しても、弁護士費用がかさんでしまいます。  

 

支払督促の申し立て

支払督促申立書の作成

各簡易裁判所に定型用紙をもらうことができます。

また、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

書き方は見本のとおり記載していけば難しくありません。

自分や相手と請求金額といった事項を書くだけです。 また、「請求の趣旨及び原因」という書類と、「当事者目録」という書類も作成する必要があります。

「請求の趣旨」というのは、相手に支払いを求める金額のことです。

「請求の原因」は、そのお金の支払を相手に求める法的な理由です。

当事者目録には、債権者(自分)と債務者(相手)を記載します。

 

 

 

申立書を裁判所へ提出

支払督促申立書やその他の必要書類の一式を「債務者の住所を管轄する簡易裁判所」に提出します。

通常訴訟とは異なり、債権額が140万円を超える場合でも簡易裁判所となります。

申立書を受理した簡易裁判所の書記官が申立書の内容を審査します。

内容に問題がなく、申立ての主張から請求に理由があると認められる場合には、支払督促が発付され相手方へ送達されます。

申立人には、支払督促を発付したことを通知する文書が、簡易裁判所から送られます。

相手から、請求額が支払われば、解決して手続きは終了します。

提出書類

  • 支払督促申立書 1部
  • 当事者目録 債権者数+1部
  • 請求の趣旨及び原因 債権者数+1部
  • (上記3部は、各とじ目に割印をするか、ページ数を記載して下さい。)
  • 収入印紙(消印をしない)
  • 長形3号の封筒 債権者数+1部
  • 郵便切手(提出する裁判所へ御確認下さい)
  • 官製ハガキ 債権者数と同じ枚数

 

仮執行宣言の申立

相手(債務者)に支払督促の通知が届いてから、2週間以内に異議の申し立てがなかったら、裁判所に対し、仮執行宣言の申立ができるようになります。

これは、次の段階である強制執行を申し立てるために必要な手続です。

なお、仮執行宣言の申立ては、相手方が支払督促を受領した後2週間を経過した日から30日以内に申し立てなければ、支払督促の効果は失われて、仮執行宣言を受けることができなくなります。

 

 

仮執行宣言の効果

裁判所は、仮執行宣言の申立書を受けとると、債権者に対し「仮執行宣言付き支払督促」という書類を交付してくれます。

この「仮執行宣言付き支払督促」を使うと、相手の資産や債権などを差し押さえることができるのです。

また、仮執行宣言の付されてからも相手(債務者)は異議を申し立てることはできます。

しかし、その場合、通常訴訟に移行しますが、執行停止の手続をとらなければ、強制執行を止めることはできません。  

 

まとめ

デメリットもある支払督促ですが、手続きが簡単なので、弁護士等の専門家に依頼しなくても申し立てることができます。

支払督促が送られ、ビックリして相手が支払ってくれればいいのですが、それでも支払わないときは、強制執行をしなくてはいけません。

いくら、支払督促を申し立てても、相手は支払わなくても犯罪にはなる訳ではありません。

押さえるべき財産がどこにあるのか分からない場合、自力で財産の特定しなければなりません。

預貯金を押さえたくても、金融機関の支店名まで特定する必要があります(口座番号までは必要ありません)。

支払督促が絵に「描いた餅」になってしまわないよう、申立をする前には、具体的な展開も考えてから申し立てましょう。

でも、費用も安く簡便なので、相手の支払いを促す意味では、利用しやすい制度です。

場合に応じてご利用下さい。  

 

 

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