相続・遺言・登記

自分で作る登記申請書の分かりやすい記載方法と大切なポイント

2020年8月13日

実際に相続登記をするためには、法務局に申請書を提出します。

「登記申請の準備」についてご説明致します。  

 

登記申請の準備

前回までご説明した手順を全て踏んでいると、いよいよ登記申請の準備に移ることができます。

戸籍を集めて、亡くなった方の所有不動産を誰が取得するのかも決まっている段階です。

では、どのようにして、登記簿にその情報を反映するのでしょうか。

登録用紙の形式が、不動産登記法という法律で定められています。

その所定の様式が「登記申請書」といわれるものです。

形式が決まっているので、自由な文章で作成することはできませんが、どこに何をどういった表現で記載するのかが、決められているので、それに従って作成していけば、思ったより難しくありません。  

 

登記申請書

記載方法に決まりがある登記申請書ですが、申請方法は2つあります。

紙の書面で作成して、直接持ち込んだり、郵送する「書面申請」

パソコンからインターネット経由して申請する「オンライン申請」

オンライン申請は便利なのですが、申請総合ソフトのインストールが必要ですので、今後も登記申請をする機会がないようでしたら、書面申請の方が簡便だと思われます。

その為、本稿では、「書面申請」に絞ってご説明致します。 

 

書類作成上の注意点

申請書はパソコンでも手書きでも構いませんが、作成する上でいくつか気をつけなければならないことがあります。

  • 申請書は、A4の用紙を使用し、横書きで他の添付情報と共に左とじにて提出。
  • 紙質は、長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)。
  • 登記申請書を作成するときは、消えたりしない黒色インク、黒色ボールペン等ではっきりと記載。
  • 申請書上部には、法務局側で受け付け用シールが貼られる為、余白が必要
  • 郵送でする場合、申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付。
  • 登記完了時に郵送による書類の返却を希望する場合は、宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための切手を同封。

 

登記申請書の書式

登記申請書の見本が、法務局のホームページに掲載されています。 事例ごとの申請書をwordやPDFファイルでダウンロードできますので、これを元に作成すると間違いが少ないです。 【法務局HPより抜粋転載】

遺言書による相続遺言書はどのようにして作成されていますか? (1)公証役場で作成した公正証書遺言 (2)(1)以外の自筆証書遺言 (家庭裁判所の検認が必要になります。)(1)の場合 所有権の移転の登記 (相続・公正証書遺言)
(2)の場合 所有権の移転の登記 (相続・自筆証書遺言)
遺産分割協議による相続 (相続人全員で話し合いをする場合) 所有権の移転の登記 (相続・遺産分割)
数次相続が発生している場合 (遺産分割協議によるもの)所有権の移転の登記 (相続・遺産分割)(数次相続)
法定された割合による相続 (民法に定められた相続割合で相続する場合)所有権の移転の登記 (相続・法定相続)

    登記申請書が、2枚以上にわたる場合には、ページとページの間に契印を押印します。

契印は、後述の登録免許税を納める収入印紙を貼り付ける「納付用台紙」にも必要です。  

 

申請書の記載事項

上記登記申請書には、一定の記載事項が決められています。

中には、登記簿へその情報が反映される事項もありますので、間違いがないように確認が必要です。

もし、誤りに気が付いてもらえずに、申請書記載どおりに登記が完了されても、法務局側で直してはもらえません。

その際は、自分で更正登記を申請することになりますので、お気を付け下さい。  

 

登記の目的

相続登記による名義変更の場合、所有権を相続人に移転することになります。 表現としては、以下の様な目的になります。

  • 「所有権移転」
  • 「○○持分全部移転」

亡くなった方が持分共有していた場合には、所有権移転と記載すると不動産全部の意味ですので、「持分全部移転」とします。  

 

原因

何が発生して、登記簿を変更するのかを示す記載事項は、この登記の原因です。

相続の場合、亡くなった日付と「相続」と記載します。 具体的には、「令和○年○月○日相続」となります。

遺産分割協議や遺言書検認の日付ではないので、間違えないようにして下さい。 

 

相続人

遺言書で指定されていた方や、遺産分割協議で不動産を取得することが決まった、相続人の住所氏名を記載します。

その前には、亡くなった方である被相続人の氏名をかっこ書きで記載します。

具体的には、

相続人 (被相続人 ○○○○)

住所 ーーーーーーーーーーー

氏名 ーーーー

といった記載になります。

代理人に依頼しない場合には、お名前の右側に押印をして下さい。

印鑑は認印で構いません。

また、この下に 「連絡先の電話番号」を記載して下さい。

何か不備があった場合に、申請書補正の連絡が、この番号にかかってきます。

特に何もなければ、登記が完了しても連絡がありませんので、完了の目安を把握しておくと安心です。  

 

登録免許税の計算

登記申請にも費用がかかります。

名義を書き換えるときは、「登録免許税」という税金を納める必要があり、不動産取得税や固定資産税とは別の税金です。

課税価格も登録免許税も申請書の記載事項です。  

 

課税価格

登録免許税を算出するためには、まずこの課税価格を把握しなくてはなりません。

以前ご説明しました固定資産評価証明書に記載の評価額の合計が、この課税価格となります。

固定資産評価証明書に記載された不動産の評価額は、1,000円未満を切り捨てた額が課税価格となります。

課税価格が、1,000円未満の場合は、最低額の1,000円になります。 不動産が2つ以上ある場合は、合算してから切り捨てます。

亡くなった方が、持分割合として所有していた場合は、その割合を乗じて計算します。  

 

登録免許税

課税価格が算出できたら、登録免許税の計算をします。

登録免許税の税率は、0.4%です。 計算後100円未満の下2桁は、切り捨てます。 

 

計算例

評価額:1,234,567円の場合 課税価格 1,234,000円(下3桁切り捨て)になります。

登録免許税 1,234,000円×0.4% =4,936円 4,900円(下2桁切り捨て)となります。  

 

登録免許税納付用台紙

先ほど計算した登録免許税は、現金で支払うことができません。

郵便局や法務局で購入する収入印紙を「印紙台紙」に貼り付けて申請します。

申請書の末尾余白欄に貼り付けても問題ありませんが、別紙にしておくと手のかかる申請書の修正があった場合に、申請書自体を差し替えることができます。

納付用台紙には、特に様式が決められておりませんので、申請書と同サイズのA4用紙中央部に収入印紙を貼り付けて下さい。

消印は法務局側でしますので、消印等はしないようにして下さい。

また、申請書の一部ですので、前ページとの契印も必要です。

収入印紙の組み合わせは自由ですが、お釣りの出ないようして下さい。

多く貼り付けると放棄したり還付請求といった手間がかかります。

 

登記識別情報の通知

申請書の見本に、「登記識別情報の通知を希望しません」といった、チェックボックスがあります。

登記識別情報とは

登記識別情報とは、聞き馴染みがありませんが、一般的には権利証と呼ばれるもので、不動産の所有者が登記名義人本人であることの証明書です。

よく権利証が盗まれて不動産が奪われる、といった話がありますが、権利証だけ盗まれても、そういったことはありません。

新たな登記をするには権利証だけでなく申請者本人の印鑑証明が必要になります。

新たな登記をする際に必要な、登記識別情報が発行されなくなりますので、このボックスには、チェックをしないで下さい。

郵送して欲しい場合には、見本のとおりに郵送を希望する旨を記載しなくてはなりません。  

 

登記申請書の提出先

登記申請書を提出する役所は、法務局です。

不動産ごとに管轄が決められていますので、申請書にも提出先を記載しなければなりません。

亡くなった方の所有している不動産が、どこの法務局管轄になるかは、法務省のサイトに掲載されておりますので、事前にお調べ下さい。

 

まとめ

一見難しく見える登記申請書ですが、一定のルールに従って当てはめていくと、作成することができます。

法務局もしっかりと審査してくれますが、登記申請の仕方を教えてくれる役所ではありません。

ただ、申請書どおりに登記申請が完了した場合には、ある程度自己責任になりますので、修正する際にかえって大変になってしまうこともあります。

手に負えないと思われたら、司法書士に依頼するのも正解の1つです。  

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