相続・遺言・登記

【家族信託の特徴】柔軟性があるからこそ内容を決めることが難しい

2020年11月9日

家族信託は、遺言や成年後見の隙間を埋める制度として、自由に活用することができます。

しかし、その自由さゆえに分かりにくくなっているのも否めません。

「誰かに自分の財産を託して、活用してもらう」 このイメージで間違いないのですが、一体どんな特徴があるのでしょうか。  

 

家族信託の特徴

信託の主な機能としては、以下の3つがあげられます。

  • 財産管理機能
  • 転換機能
  • 倒産隔離機能
これらの機能を活用して、家族信託は様々な場面に対応することができます。

 

委託者が死亡しても終了しないこともできる

家族信託は、亡くなってから発効する遺言や法的な代理人となる成年後見よりも、委託者と受託者との間に、高い信頼関係が必要になります。

信頼した相手に、自分の財産を自由に処分できるような契約をすることもできます。

一般的にこういった当事者間の信頼関係に基づいた契約は、民法上の委任のように当事者の一方が死亡した場合には、終了することが多いです。

反面、家族信託に限りませんが、信託契約は、委託者が死亡しても契約は終了しない内容にすることができます。  

 

財産の名義人と利益を受ける者が分かれる

家族信託契約をすると、受託者は委託者より信託財産を取得します。

名義自体も変更してしまいます。

受託者は、受益者の為に管理運用や処分まで行いますが、受益者にならなければ、利益を受けません。

名義は受託者にあるのですが、それは形だけであり、実質的には受益者の為に動いているだけです。

この点が、一番家族信託を分かりにくくしているポイントです。

他の財産管理や資産運用では、財産は本人名義のままですが、信託は名義さえも変えてしまいます。

受託者と受益者が別れていることを、そういった制度だと、そのまま把握することが、家族信託の理解を深めると思います。  

 

信託財産は独立している

家族信託で、受託者に名義を移した信託財産は、受託者の経済状況が悪化しても、受託者固有の財産とは別に扱われます。

つまり、受託者の借金がふくれあがり、返済不能な状態に陥ったとしても、債権者は受託者が管理している信託財産に、手を出すことができません。

委託者としても、自分の預けた財産が、受託者の資産状況により影響を受けてしまうようでは、安心して託すことができません。

これを「信託財産の独立性」といいます。

これは、同時に委託者からも独立することを意味しています。

つまり、信託財産は委託者、受託者、いずれの財産からも独立して存在するため、債権者は信託財産に対して強制執行することができなくなるのです。

万が一、委託者及び受託者が破産しても、信託財産は委託者の破産財団には属さないことになります  

 

受益の内容を自由に決める事ができる

家族信託は、委託者が希望したとおりに、受益の内容を決めることができます。

受益の内容を変更したり、受益権を消滅させることもできます。

委託者は、受益権を誰が受けるのかも自由に決めることができ、最初の受益者が亡くなった場合にも、次の受益者を決めておくといったことができます。

この受益権を亡くなった方の相続人に取得させる内容や、その相続人ではない方にに取得させることもできるのです。  

 

「信託の転換」財産から権利になる

家族信託をすると、託した信託財産が、信託受益権という権利になります。

信託の目的に応じて、その財産の属性や数、財産権の性状などを転換することができます。

少し難しいですが、これを「信託の転換機能」といいます。

 

属性の転換

家族信託契約をしておくと、高齢の親に変わって、財産管理能力のある子が、財産の管理するができます。

これは、財産の権利者の「属性が転換」されたことになります。

 

数の転換

1人での財産管理が、困難になった場合等、信託を利用して複数の受託者で管理することもできます。

これは、財産の権利者が1人から複数へ「数の転換」がされたことになります。

反対に複数の受託者を1人にまとめることもできます。

 

時間的な転換

権利者へ一度に財産を与えずに、生前中と死亡後に分けたいような場合には、家族信託をしておくことで、そのタイミングを分けることができます。

これは、家族信託契約をしたことによる利益の受益が、「時間的な転換」をされたことになります。

 

性状の転換

委託者が託す信託財産には、色んな種類があります。 不動産であったり、株式であったり様々です。

それに対して、受益者が得る権利は、不動産等の所有者に付与される物権的な効力である所有権から、受益者が信託財産に対して有する受益権という債権的効力に変わります。 これを「性状の転換」といいます。

株式を信託して、「議決権を行使できるような共益権」と「配当を受けるような自益権」を分けるといった内容も可能です。

うまく活用すると、遺留分に配慮した、後継者の安定的会社運営を図ることも可能です。  

 

まとめ

分かりにくい家族信託ですが、多種多様のことをさせることができます。

財産管理、事業承継、相続対策、倒産隔離、本当に様々です。

信託法改正により、利用しやすくなったとは言え、高度な専門知識が必要になります。

遺言や成年後見と異なり、柔軟性がある反面、形式的な形にはめにくいといったデメリットもあります。

家族信託のメリットを最大限に活かすためには、詳しい専門家への相談が必須です。

受託者への預金通帳を作成するだけで、苦労するくらい、実は一般の金融機関に浸透していないのも事実です。

そもそも対応していない金融機関の方が多いかもしれません。

託契約の作成だけでは、絵に描いた餅に終わる可能性も、否定できないので、各機関と折衝もできる専門家に御相談ください。  

 

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