相続・遺言・登記

他の登記の前に必要な、所有権登記名義人住所氏名変更登記の申請方法

2020年8月24日

住所や氏名を変更しても登記簿の記載は、連動して変更されません。

「相続登記と一緒にしておいた方がいい手続き」として「住所氏名の変更登記」についてご説明致します。

 

所有権登記名義人住所氏名変更登記

登記簿上に記載された所有者の住所や氏名が、引っ越しや結婚で変更することがあります。

登記において、申請人と登記簿上の所有者が同一人物であるかどうかは、住所氏名の一致で判断されます。

その為、現在の住所氏名に変更をしておかないと、支障が出る場合があります。

その登記を「所有権登記名義人住所氏名変更登記」といいます。

相続登記の場合でも、亡くなった方と共有になっている場合には、名義変更後に古い住所と新しい住所が混在することも生じてしまいます。

将来的にその不動産を売却したり、担保に入れて借り入れを起こす場合に困らないように、気が付いた時点で早めに現状へ合わせておいた方が賢明です。  

 

申請書

住所や氏名の変更登記も他の登記と同様に記載します。

  • 申請書は、A4の用紙を使用し、横書きで他の添付情報と共に左とじにて提出。
  • 紙質は、長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)。
  • 登記申請書を作成するときは、消えたりしない黒色インク、黒色ボールペン等ではっきりと記載。
  • 申請書上部には、法務局側で受け付け用シールが貼られる為、余白が必要。
  • 郵送でする場合、申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付。
  • 登記完了時に郵送による書類の返却を希望する場合は、宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための切手を同封。

 

住所のみの変更の場合

氏名のみの変更の場合

住所氏名の変更の場合

 

申請書の記載事項

登記の目的

実際に、住所や氏名の変更を登記する際の登記の目的は、「所有権登記名義人住所氏名変更」と記載します。

住所だけの変更なら、「所有権登記名義人住所変更」。 氏名だけの変更なら、「所有権登記名義人氏名変更」。

と記載します。 甲区(権利部)の何番目の所有権を持っている名義人の住所や氏名又は両方を変更するのかを記載します。  

 

原因

住民票や戸籍に記載されている住所移転の日や婚姻等の氏名変更の日を記載します。

数回に渡って変更している場合には、一番最後の変更日を記載するだけで構いません。

但し、住所は住所の変更、氏名は氏名の変更ごとに最後の変更日を記載して下さい。  

 

変更後の事項

変更している住所や氏名を記載します。  

 

添付情報

住所や氏名が変更されたことを示す公的証明書のことです。

具体的には、住所なら住民票。氏名なら戸籍を提出致します。

住所があちこち変遷している場合は、途切れないように全ての繋がりがあるものが必要です。

 

まとめ

住所や氏名の変更が少ない場合には、必要書類を集めるのもそれ程難しくありません。

全国を転々として住所が変わったり、離婚や婚姻を繰り返している場合等は、その変遷が全て必要になります。

特に住所を証明する書類の保存期間は、除かれてから5年間と短いので、気が付いた特に済ませておいた方が、後々の苦労が少なくて済みます。  

 

 

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