相続・遺言・登記

同じ遺贈でも立場や手続きが、包括遺贈と特定遺贈で大きく異なります

2020年9月29日

相続人ではない人に財産を譲りたい場合には、「遺贈」を用いると亡くなった後に、財産を引き継いでもらえます。

遺贈にも種類があり、それぞれに性質が違うので、自分の想いにあった遺言書を残すことが大切です。

そんな遺贈とは、どういったものであるかをご説明致します。

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相続と遺贈

「相続」とは、人が亡くなり、その人が所有していた財産等や権利義務が、その人の相続人に移転することをいいます。

「遺贈」とは、遺言で遺言者の財産の全部又は一部を無償で譲与することをいいます。

つまり、遺贈とは、遺言を使って贈与することです。

遺贈は遺言者の一方的意思表示による「単独行為」であるのに対し、贈与はあげる人ともらう人の契約による「双方行為」です。

また、遺贈は遺言者の死亡によって効力を生じますが、贈与は、原則として契約成立と同時に効力が生じます。

遺贈を受ける人のことを「受遺者」といいますが、受遺者は法定相続人である必要はありません。

遺言者は、相続財産を譲りたい相手がいれば、自由に相続財産を譲り渡すことができます。

相続人に財産を譲る遺言を作成するときに「相続させる」と記載しますが、相続人以外に対しては、「相続させる」ことはできません。

反面、遺贈は自由に相続財産を譲ることができますので、法定相続人以外の人や団体にも使うことができます。

つまり、相続人以外には「遺贈」しか使えませんが、相続人へは「相続」と「遺贈」の両方が使えるのです。  

 

遺贈の種類

遺贈には、「包括遺贈」「特定遺贈」の2種類あります。  

包括遺贈

包括遺贈とは、相続財産の全部。または、割合で譲るものです。

遺贈の目的の範囲は、積極財産と消極財産の双方が含まれます。

つまり、包括遺贈は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も引き受けなければなりません。  

包括遺贈の効果

包括遺贈を受けた者は、相続人と同一の権利義務を有するとされています。

なので包括受遺者は、遺贈の効力発生とともに、遺言者の権利義務の一切を承継します。

他の包括受遺者や相続人がいる場合は、その方達と遺産を共有することになるので、遺産分割協議にも参加することができます。  

特定遺贈

特定遺贈とは、不動産や預貯金といった、個別具体的な財産の譲渡をいいます。

特定遺贈の受遺者は、特別に遺言で指定されていなければ、遺言者の消極財産(債務)を遺言者から承継することはありません。  

特定遺贈の効果

特定遺贈については、包括遺贈と異なり、遺産分割協議に参加することはできません。

また、遺言書に記載されていない債務については承継されません。

遺言に記載された個別の財産を受け継ぐのみとなります。  

 

遺贈の放棄

遺贈も相続と同じく、受遺者は遺贈を放棄することができます。

しかし、包括遺贈と特定遺贈では、手続きが異なります。

包括遺贈を受けた者は、相続人と同じ立場になります。

包括遺贈を放棄する場合は、相続放棄の場合と同様です。

原則として、遺言者が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申述をしなければなりません。

3ヶ月の期間内に遺贈の放棄の申述をしないと遺贈を受けると承認したものとみなされます。

特定遺贈を放棄する場合には、家庭裁判所への申述は必要ありません。

遺言執行者や他の相続人に対して、遺贈の放棄をするということを伝えることで、放棄したことになります。  

 

遺贈による不動産の名義変更手続き

相続人以外の方へは、遺贈でしか財産を譲れませんが、相続人へも遺贈で財産を譲ることができます。

たいして違いがないように見えるかもしれませんが、登記では名義変更の手続き方法が、異なってきます。

「相続させる」とした遺言の場合、所有権移転登記は、名義を取得する相続人から単独で登記申請をすることができます。

反面、「遺贈する」とした遺言の場合、贈与の一種なので、受遺者が単独で申請することができず、遺言者の相続人全員もしくは遺言執行者との共同申請となります。

その為、遺言執行者が選任されていないと、相続人全員の署名と実印の押印が必要になるので、協力していただけない場合は、スムーズに手続きができないかもしれません。

また、相続の場合に遺言者の権利書は必要ありませんが、遺贈の場合は、遺言者の権利書の添付が求められます。

もし、遺言執行者の指定がなく、相続人の協力が得られないような場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをすることもできます。

尚、亡くなった遺言者の住所が、登記記載の住所と住民登録上の最後の住所地が異なる場合は、住所変更登記を申請しなければいけません。

相続登記によって、名義を変更する場合には、そういった住所変更登記は必要ありません。

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遺贈の予備的遺言

遺言によって、財産を渡したい方が先に亡くなってしまう場合等、対象者がいなくなり、遺贈の効力が生じない場合は、受遺者の受けるべきであったものは相続人に帰属します。

ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従います。

遺 言 書

遺言者〇〇〇〇は、次のとおリ遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の土地及び建物並びに預貯金、株式、動產その他の一切の財産を〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生、住所〇〇県〇〇市〇〇2丁目3番4号)に遺贈する。
ただし、遺言者の死亡以前に〇〇〇〇が死亡したとき(又は、甲が遺贈を放棄したとき)は、これをその子の〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生、住所〇〇県〇〇市〇〇2丁目3番4号)に遺贈する。

第2条 遺言執行者として前記、〇〇〇〇を指定する。
なお、遺言者は、前条の事態が生じたときには、本遺言の執行者として、その子〇〇〇〇を指定する。

2 遺言者は、前項掲記の遺言執行者に対して、本遺言執行のための不動産、預貯金、株式等の名義変更、解約及び換金等の権限、並びに貸金庫契約、保護預かり契約に関する開扉、解約、内容物の受領に関する権限(各手続き又は行為をするにあたり相続人の同意は必要としない)、その他本遺言を実現するために必要な一切の権限を付与する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日    

〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番3号

遺言者(署名)     印 

相続させる場合と同様に、予備的な遺贈もすることができるのです。

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遺贈の注意点

もし、譲りたい財産の中に、農地がある場合には、注意が必要です。

「包括遺贈」の場合なら、農地を誰にでも譲ることができます。

しかし、「特定遺贈」で相続人以外の方へ農地を譲ろうとした場合、名義変更ができないかもしれません。

相続人が農地を取得する際には、何の制限もありませんが、相続人以外の方が農地の遺贈を受ける場合には、農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。

細かな要件は各自治体で異なりますが、基本的に農家でなければ農地の取得はできません。

その場合、遺贈の効力が失効し、農地の名義は相続人に帰属します。

※以前は、相続人に対する特定遺贈についても許可が必要でしたが、現在は不要となっています。  

 

まとめ

相続と似ている様で、遺贈はかなり法的性質が違います。

相続人へ遺贈することもできますが、相続させた方が、手続きが簡略になり、苦労が少なくて済みます。

相続人以外へ遺贈する場合も配慮をしなくてはいけません。

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので、遺留分を侵害していると争いになることもあるのです。

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残された相手のためを考えて作成する遺言ですから、紛争に巻き込まないようにしてあげましょう。  

 

 

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