誰がどのくらい相続できるか、所有不動産を把握する方法といった「受け取れる相続財産の目安と所有不動産の調査方法」について解説致します。
法定相続分
亡くなった方の相続人が一人しかいなければ、その方が全部遺産を相続するので話は簡単なのですが、相続人が何人もいる場合には、その配分割合が民法で決められています。
それぞれが取得できる割合を「法定相続分」といいますが、相続人全員が遺産分割協議等で話し合って全員が納得すれば、法定相続分と異なる割合での相続をすることができます。
配偶者は必ず相続人になりますが、子や親、兄弟姉妹といった、血族相続人間の法定相続分は、第1順位の人から第3順位の人ほど少なくなるように設定されています。
血族相続人が複数いる場合は、基本的に頭数で均等割になります。法定相続分の割合は下記のとおりです。
配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
第1順位 | 2分の1 | 2分の1 | ||
第2順位 | 3分の2 | 3分の1 | ||
第3順位 | 4分の3 | 4分の1 |
法定相続分からもらえる財産が変わる場合
原則として、法定相続分の割合が、遺産を取得する目安ですが、下記の様な場合に取り分が修正されることがあります。
遺言書がある場合
遺言書には、大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。 どちらの遺言書にせよ、遺言書の内容どおりに相続登記をしなくてはなりません。
特別受益の事実
生前に親から財産を受け取っていた場合に、相続財産に残っていたはずの受け取った財産を除外して、法定相続分どおりに分けたのでは相続人間で不公平になります。
被相続人から生前に贈与を受けることを、「特別受益」といいます。
次のような場合が特別受益に当たります。
そういった、遺産を前もって渡しておいたような場合には、相続財産に特別受益の額を戻してから、法定相続分で計算することになるのです。
寄与分の貢献
被相続人の事業を一緒に手伝っていた等、故人の財産形成や維持に貢献して来た相続人がいる場合には、その功労分として受け取れるを相続分を多く認めようということを「寄与分」といいます。
父親と一緒に個人事業を大きくし、財産を気付きあげた息子がいる場合に、手伝わなかった兄弟より多く受け取れないと不公平になります。
それを是正する制度です。
ただ、財産についての制度であるため、亡くなった母親の面倒をずっと看て来たとか、献身的に介護をして来たという場合には、裁判所で認められにくいのが現状です。
もちろん、相続人同士の話し合いで、その分多くしてあげようとみんなが認めれば、受け取る相続財産は多くできます。
もし、具体的な寄与分の金額について相続人間の協議で成立しない場合には、裁判所の遺産分割調停等で決めることになります。
相続登記をする不動産の把握
各相続人の法定相続分が判明し、受け取る分が決まったら、それに基づいて相続登記をすることになります。
しかし、被相続人が生前所有していた不動産がどこにあるのか分からないと、名義を変えることもできません。
また、遺言書に各不動産の分配方法が事細かく書いてあったとしても、それが全部記載してある保証はありません。
では、どうやって調べたらいいのでしょうか。
最終的には、登記簿の記載に内容を確認してから、相続登記の準備に入るのですが、登記簿を調べる為にも、被相続人の所有物件を把握が必要です。
名寄帳(なよせちょう)
「名寄帳」とは、市区町村役場単位で作成されている、所有不動産の一覧表です。
自宅に権利書が保管されていて、そこに記載されている物件以外にも不動産を所有されていたかもしれません。
名義変更に漏れがないように、お住まいの市役所や区役所、役場で名寄帳を取り寄せれば、全ての所有不動産が記載されています。
また、相続登記には固定資産評価証明書を添付しなくてはなりませんので、同じ窓口ですから一緒に取得しておくと手間が減ります。
固定資産税納税通知書
毎年4月に入ると「固定資産税納税通知書」が届きます。
1月1日の所有者に対して、当該年度の固定資産税を徴収するために送られるのですが、そこに所有不動産が全て記載されています。
これを手がかりにしても、故人が所有していた不動産を把握することができます。
注意点
名寄帳も固定資産税納税通知書も市町村といった、行政区単位でしか把握されていません。
なので、遠方の不動産を所有していた場合にお住まいの役所へ行っても、その不動産を調べることができません。
その為に、毎年送られてくる固定資産税納税通知書を確認すると、お住まいの地域以外にも所有物件があることが分かるのですが、固定資産の価格が免税点未満であると送られてきません。
同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ土地30万円、家屋20万円に満たない場合は、固定資産税は課税されないので、納税通知書が発行されないのです。
原野商法で購入した遠隔地の土地を持っていた方に、こういうケースがあります。生前に確認しておくことが大切です。
また、複数人の共有で所有していたような場合は、代表者一人にしか納税通知書は送られません。
共有で道路を所有している場合に見落としがちです。
まとめ
各自の相続分を把握した後は、分け方を決める事になりますが、何を分けるのか把握していないと、話し合いもできません。
また、所有不動産が遺言の記載から漏れていては、再度話し合いをしなくてはなりません。
相続登記をする場合には、物件に漏れがないようにすることが大切です。