相続・遺言・登記

話し合いが大切な遺産分割協議で亡くなった方の不動産を分ける方法

2020年8月7日

相続登記に必要な書類集めが終わった後は、相続財産の分け方を決めなくてはなりません。

相続財産の分配方法の流れについて解説致します。  

 

相続財産の分け方

亡くなった方が所有していた不動産は、その相続人に引き継がれます。

誰がどの不動産を取得するかは、ケースバイケースですが、大きく以下の分け方に別れます。

 

遺言書がある場合

自筆証書遺言や公正証書遺言が残されていた場合には、遺言書の内容どおりに名義を変更します。

しかし、遺言書の要件に不備があったり、全ての不動産を網羅していなかったような場合は、話し合いで決めることになります。  

 

法定相続分で取得する場合

法律で決められている相続分のとおりに名義を変更する場合には、話し合って決める必要はありません。

正確には、話し合って法定相続分のとおりにしよう、と決まった場合には、「遺産分割協議書」を作成する必要がないのです。

また、相続人が1人しかいない場合にも、遺産分割協議書は必要ありません。  

 

話し合いで決める場合

この話し合いが、「遺産分割協議」と呼ばれるもので、法定相続分のとおりに名義を変更するのでなければ、この方法によります。

法定相続分と異なる結論に話し合いで決まったことを証明するために「遺産分割協議書」を作成します。

通常は、この「遺産分割協議」によって、誰がどの不動産を相続するのかを決める方法がほとんどです。  

 

名義を決めるときの注意点

絶対にそうしなくてはいけない、という訳ではないのですが、各不動産は単独で名義を取得した方が賢明です。

特に兄弟間の共有財産として持ち合うと、将来的にそれぞれの子ども達に受け継がれますので、関係性が疎遠になっていきます。

その不動産を売却したい時などに足並みが揃わないと、売れるものも売れなくなってしまいます。

妻と一人っ子の子供との共有や、子供のいない弟と兄との共有といった、将来的に名義が1ヶ所へ集まってくるような場合でもなければ、避けた方が将来的な問題を回避することができます。  

 

遺産分割協議書の作成方法

不動産を誰が相続するか決まったら、その内容を遺産分割協議書へ記載して作成します。

相続人全員が話し合って決めたことを後日のトラブル防止のために、書面にして記録に残すのです。  

 

遺産分割協議書の書き方

法律に遺産分割協議書の書き方が、規定されている訳ではありません。

しかし、法務局に相続登記を申請し、審査を受ける場合に登記簿の表示と食い違った記載がなされていたりすると、登記申請をやり直すことにもなってしまいます。

また、折角印鑑を押してもらったのに、もう一度押してもらわなくてはならなくなります。また、印鑑は実印の押印をしてもらわなくてはなりません。

登記申請の際には、相続人全員の印鑑証明書の添付も必要です。

手間を省くために住所や名前を印字しておいて、実印の押印だけでも登記自体には、問題ありませんが、後日ちゃんと同意してなかったと言われないためにも、せめて名前は自署していただきましょう。

また、協議書の末尾に「その他一切の財産について、○○○○が相続する」と入れておくと、相続財産に漏れがあった場合にも対応できます。

以下に一般的な見本を掲載しますので、参考にしながら作成して下さい。 表紙は、付けなくても問題ありません。  

 

1人の相続人が全ての名義を取得する場合

この場合、全部という表現で遺産分割協議書は通用します。

もちろん、個別に不動産を記載しても大丈夫です。  

 

相続人ごとに取得する不動産を決める場合

相続人ごとに取得する不動産を記載して下さい。

不動産の記載方法は、登記簿の記載事項どおりに記載した方が無難です。  

 

枚数が複数になった場合

複数ページに内容が及んだ場合は、ホチキス留めをして、ページとページの継ぎ目に契印をしなくてはなりません。

表紙との契印はしてもしなくても大丈夫です。

また、枚数が多くなってしまった場合等は、全てのページの継ぎ目に契印が必要になりますので、袋とじという綴じ方も便利です。  

 

契印の押し方(通常)

ページの境目をまたぐようにして、全てのページに押印します。

 

契印の押し方(袋とじ)

製本テープ等で袋とじにした場合は、製本テープと文書にまたがる様に押印します。

表表紙、裏表紙のどちらか一方に押しても大丈夫ですし、裏表両面に押しても大丈夫です。

 

捨印の押し方

登記申請後、遺産分割協議書に訂正が発生した場合、作成し直して相続人全員から押印をしてもらうと大変です。

軽微なミスであれば、捨印を押しておくと、いくつか間違いがあった場合でも、まとめて修正することができます。

もちろん、内容の変更をしてはいけませんが、無用なトラブルや誤解を避けるために、相続人全員から同意をもらって訂正して下さい。

法務局のホームページにも見本がありますので、転記致します。参考にして下さい。

 

 

遺産分割協議書のバリエーション

ここまで不動産を相続人に直接分けていく内容の遺産分割協議書を御紹介しましたが、他にも遺産分割の方法があります。  

 

換価分割による方法

不動産を売却し、その売却代金から経費を差し引いた後に現金で分配する方法です。  

 

換価分割の文例

「○○○○は、第○項の不動産をすみやかに売却、換価するものとし、売却代金から、売却に関する一切の費用及び売却が完了するまでに要する管理費用などを控除した残額を、相続人全員の間で法定相続分の割合にしたがって、分割し取得する。」

亡くなった方の不動産は、誰か生きている相続人に一旦名義を移さないと売ることができません。

共有にしてしまうと、登場人物が多くなり売却の手間も増えるので、代表者が一旦取得して、売却後現金を分配致します。  

 

代償分割による方法

不動産しか相続財産がないような場合に、もらえなかった相続人へもらった相続人が、自分の現金を代わりに支払う方法です。  

 

代償分割の文例

「○○○○は、第○項の不動産を相続する代償として、●●●●、△△△△、に代償金○○万円ずつを支払う。」 ある相続人が不動産を取得すると、相続分に比べて不公平になるのを是正する方法です。  

 

まとめ

様々なケースがある遺産分割協議ですが、亡くなった方の財産を相続人の誰がどれを取得するのかが、分かる様に書いてあれば、通用する内容になります。

後は、体裁等を見本に合わせて整え、誰が見ても分かる様に仕上げます。

遺産分割協議書は、何通作成してもいいですが、各自が保管するだけの通数を用意した方が、押印した方の不安を払拭しやすいです。

各自保管用と登記申請用まで用意されれば、万全です。

各自が取得する不動産の分をバラバラに登記申請するならば、印鑑証明書の通数も各自相続人の人数分用意しなければなりません。

書類は全て返してもらえますので、順番に使用することもできます。

その場合は、原本還付という手続きをしなくてはなりません。

押さえるポイント

遺産分割には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」がある 遺産分割協議書の末尾に相続人全員の署名押印をする 押印する印鑑は実印が必要 相続人全員の印鑑証明書が必要

相続登記の内容を示す大切な作業ですので、慎重に作成して下さい。  

 

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