市街化調整区域での建物建築
「市街化調整区域」とは、市街化を抑制する地域のことです。
住宅や施設の建設などの目的とはしていないため、原則として、人が住むために必要な一般的な住宅や商業施設などを建築することが認められていません。
どういった場合に、市街化区域での建築が可能になるのか、解説致します。
農地転用
農地に建物を建てたり、駐車場として使う場合に、届出や許可が必要です。
その規制は、場所によって大きく異なります。
市街地以外の土地価格が安いのは、そういった理由が大きく影響しています。
買ってお金を払ったのに無効になってしまうこともあり得ます。
開発と分家住宅の建築
市街化調整区域は、市街化を抑制する地域なので、建物を建築することができません。
しかし、建物を建ててはいけないという規制がされる以前から居住していた人にとっては、かなり酷な扱いです。
建物を建てられる場合として「分家住宅」の事例を御紹介します。
やむを得ない自己用住宅・既存宅地・農家住宅等の適用除外
「分家住宅」に続いて、市街化調整区域に住宅の建築が可能な場合をご説明します。
「やむを得ない自己用住宅」
「既存宅地」
「農家住宅」
「建て替え」
これらが建築できるケースの大部分を占めています。
自分の条件に合った場合、検討されてみてはどうでしょうか。
建築できる店舗と生産緑地
市街化調整区域では、農地の転用や建物の建築が規制されています。
反対に建物建築が可能な市街化区域でも、建築できない場所もあります。
場所によって、規制されている根拠も、規制解除の方法が違います。
その根拠となっている法律を把握することが大切です。
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