相続・遺言・登記

公文書と私文書を組み合わせた相続登記に必要な相続人確定作業の仕方

2020年7月28日

法定相続をするためには、誰が相続人であるかが分からないと、手続きをすることができません。

遺言書がある場合を除いて、被相続人(亡くなった方)の相続人を確定させる必要があります。

また、遺産分割協議で誰がどの財産を受け取るか決める場合に、相続人がひとりでも欠けていれば、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することです。 法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。

 

相続人とは

民法では、亡くなった人の遺産を誰が相続するのか、について定められています。

民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人には、被相続人の配偶者であることによって相続権を付与される「配隅者相続人」と、被相続人と血族関係があることによって相続権を付与される「血族相続人」といった2つの法定相続人があります。  

 

配偶者相続人

配偶者:常に相続人になる

配偶者相続人とは、夫にとっては妻。妻にとっては夫と結婚した夫婦のもう片方のことをいいます。

血族相続人とは、子や親、祖父母。兄弟姉妹といった方です。 配偶者である妻や夫は、常に相続人となります。

但し、籍を入れていない事実婚や内縁関係の相手は相続人にはなれません。

また、配偶者の死亡時に離婚をしていたら、相続人にはなれません。  

 

血族相続人

配偶者に併存して相続権を持っているのが、血族相続人です。

血族相続人は順番があり、第1順位を子、第2順位を直系尊属、第3順位を兄弟姉妹としています。

その為、子がいる場合に直系尊属には相続権がなく、直系尊属がいる場合には、兄弟姉妹は相続人となることができません。  

 

第1順位:直系卑属(子や孫)

子には、実子の他、養子も含まれます。

婚姻関係にない男女から生まれた子を「非嫡出子」といいますが、非嫡出子も嫡出子と同じ相続権があります。

認知されていない子は、法律上の父子関係が認められないため、父親の相続人にはなれません。

 

第2順位:直系尊属(父母や祖父母)

被相続人に子や孫がいない場合には、直系尊属(父母や祖父母)と配偶者が相続人となります。

配偶者がいない場合は、直系尊属が全部相続します。  

 

第3順位:兄弟姉妹

被相続人に子や孫がおらず、親も祖父母もいない場合には、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。

配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全部相続します。

被相続人の兄弟姉妹には、半血の兄弟つまり、父母のうち片方だけがを同じ兄弟姉妹も相続人になります。

片親が同じ兄弟姉妹の法定相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹の半分です。  

 

数次相続

相続登記をする前に、亡くなった人の相続人が更に亡くなった場合を「数次相続」といいます。

この場合は、相続人の相続人が、亡くなった方の地位を受けついて、新たに相続人となります。

その為、相続登記をせずに放置しておくと、相続人が数十人といった事態も起こりえるのです。  

 

代襲相続

亡くなった方の死亡前に、先に死亡していた相続人に代わって、その相続人の相続人が相続することをいいます。

ややこしい言い回しですが、本来相続人になるはずの人が、死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度です。

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相続人以外の方が遺産を取得する場合

遺言

配偶者は常に相続人になりますが、法律上婚姻届けを出して、戸籍に記載された妻や夫でなくてはなりません。

事実婚の様ないわゆる「内縁の妻」には相続権がありません。

内縁の妻の他に息子の嫁や養子縁組をしていない子どもにに財産を引き継がせたいときは、遺言書で遺贈をしておかないと財産を受け継がせることができません。

遺贈には、全体から与える割合を指定する包括遺贈と与える財産を個別指定する特定遺贈があります

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相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、包括的に相続財産全体に対して、持分又は法律的な地位の譲渡をすることをいいます。

有償でも無償でも譲渡できます。

相続分の譲渡は、他の相続人に対してだけでなく、他人に対しても行うことができます。

相続分の譲渡を受けた者は、相続人と同様の立場となり、遺産分割協議に参加することができます。  

 

相続人が誰であるか証明するには?

被相続人の財産を受け継ぐ相続人が誰であるのかは、自分が相続人だと、ただ主張しても認めてもらえません。

戸籍や除籍といった公文書による証明書や、分配方法が記載された遺言書や遺産分割協議書などで証明しなくてはなりません。

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まとめ

上記の様に相続人を確定させた上で、誰が何を取得するのかを相続人間で話し合ったり、遺言書の記載どおりにして、財産が承継されます。

誰がどの不動産を取得するのかが決まってから初めて、具体的な相続登記の申請ができるようになります。  

 

 

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