起業の雑学

流用注意の顧客情報!不正取引防止法では、秘密保持が重要です

2020年6月24日

今回は、不正競争の防止を目的として設けられた「不正取引防止用」についてご説明致します。

会社を辞めてから、事業を起こす人の方が多いかと思います。

個人事業主で独立したり、法人で起業をした直後は、勤務時代のお客様から仕事をもらいたくなるものです。

でも、不正競争防止法という法律や、元々の雇用契約などで定められた秘密保持義務に注意しなければなりません。

 

不正取引防止法

「不正競争防止法」とは、企業が競合他社や競合個人事業主に対して、不正な手段による競争の差し止めや損害賠償請求をできるよう認めた法律です。

不正競争防止法では、意匠登録を行っていない場合でも、自社の商品の形を模倣した商品を販売しているとして訴え出ることが可能となります

 

不正競争防止法によって禁止される行為

営業秘密不正取得やその利用行為

不正競争防止法では、「営業秘密」の不正取得やその利用行為を禁止しています。

以下のような3点全てにあたる情報が「営業秘密」とされます。

よく問題になるのが、流出した情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するかどうかです。

技術やノウハウが「営業秘密」として不正競争防止法で保護されるためには、以下の3要件を全て満たすことが必要です

よく問題となる「顧客情報」も、以下の条件を全て満たす限り「営業秘密」です。

 

「秘密管理性」 秘密として管理されていること

企業がノウハウや情報を秘密のものとして管理していることを従業員に明確に表示し、従業員も秘密として管理していることを認識している可能性がなければ秘密管理性は認められません。

 

「非公知性」 公然と知られていないこと

一般的に入手できない情報である必要があります。例えば、特許等を取得して公開されている情報はこれに当たりません。

つまり、秘密として管理されておらず、特に価値はなく、周囲の人が当たり前のように知っている情報は営業秘密として扱われません。

 

「有用性」 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること

商業的価値が認められる情報を保護するための要件です。

現に使用されている情報だけでなく、研究開発などにおいて失敗した情報などに関しても有用性は認められるとされています。

通常は、秘密管理性と非公知性を満たす情報は、有用性も認められます。

 

上記の様に明確に「営業秘密」だと言うためには、「秘密保持契約」のような書面の取り交わしをしていないと責任を問えないかもしれません。

その為、営業秘密の漏洩は企業側で規定を定めておかなければ、不正競争防止法の条件を満たすことができません。

自分にそういった書面を取り交わした覚えがなければ、起業後に責任を追及される様な事態にはならないかもしれません。

そうは言っても、創業序盤で信頼をなくすような行動は、慎まなくてはなりません。

 

過去の裁判例

過去の裁判例では以下の例を営業秘密としました。

  • 男性用かつらの顧客情報について、路上等で勧誘するのは困難な業種だから顧客情報は「有用」、という判断をされたもの。
  • 投資用マンションの顧客情報について、一般に知られている名簿ではないから「非公知」、という旨を判示したもの。

ただ、このような、ある意味で特殊な業種に限らず一般論としても、顧客情報は多くの場合「有用」で「非公知」と言えるでしょう。

 

周知表示に対する混同惹起行為

広く知られている他人の商品表示と同一または類似表示を使用して商品を作り、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為を禁止しています。

たとえば、有名な小説と類似するタイトルをつけて、その続編として広告を行うことなどがこれにあたります。

 

著名表示の冒用行為

他人の著名な商品等表示と同一または類似した表示を用いる好意を禁止しています。パロディ商品の広告などがこれにあたります。

上記の「周知表示に対する混同惹起行為」と異なり、混同が生じなくとも違法となります。

 

商品形態模倣行為

他人の商品の形態を模倣した商品を販売したりする行為は禁止されています。

 

不正な競争行為にあった場合にできること

不正な競争行為をされた時に、相手に対して以下の行為を求めることができます。

 

差し止め請求

営業上の利益を侵害される(おそれのある)者が、侵害の停止又は予防を請求することができます。

 

廃棄除去請求

侵害行為を構成した物、侵害行為によって生じた物の廃棄、侵害行為に供した設備の除却を請求することができます。

 

信用回復措置

営業上の信用を害された者は、侵害した者に対して、謝罪広告等の手段を用いて、信用の回復に必要な措置を取らせることができます。

 

損害賠償請求

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は損害賠償の責任を負います。

 

まとめ

不正競争保護法で「営業秘密」を保護されるためには、秘密管理性を満たしていないといけません。

前職のノウハウを利用して、自身の事業発展に使いたいところですが、どんな経緯であれ、お世話になっていた企業を妨害するようなことは、避けた方が賢明ですね。

 

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