相続登記の申請には、登記申請書の他にもいくつかの書類を一緒に提出しなければなりません。
今回は、「登記申請に必要な添付書類」についてご説明致します。
相続登記に必要な添付書類
登記の内容によって必要な書類も変わります。
必ず必要な書類
以下の書類はどんな場合でも、必ず必要になる書類です。
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 登録免許税納付用台紙
- 亡くなった方の住民票又は戸籍の附票
- 固定資産評価証明書
- 委任状(代理人に依頼する場合)
※亡くなった方の登記簿上の住所が、本籍地と同じ場合には、亡くなった方の住民票又は戸籍の附票は不要の取り扱いになっています。
※相続放棄をした方がいる場合は、「相続放棄申述受理証明書」が必要です。
期間が3ヶ月以内の相続放棄に必要な、参考になる照会書と回答書の例
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遺言書がある場合
遺言書がある場合は、必要な書類が少なくなります。
- 遺言書(自筆証書遺言は検認が必要)
- 亡くなった方の戸籍謄本又は除籍謄本
- 名義を取得する相続人の戸籍謄本
- 名義を取得する相続人の住民票又は戸籍の附票
※兄弟等が取得する場合の様に、遺言書の内容によっては、取得する方と遺言者との関係が分かる戸籍や除籍も必要になります。
法定相続の場合
法定相続分の割合のまま名義を取得する場合です。
- 亡くなった方の出生から死亡まで全ての戸籍又は除籍謄本、原戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍の附票
遺産分割協議による場合
話し合って、個別に亡くなった方の不動産の分け方を決めた場合です。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票又は戸籍の附票
※厳密には、不動産を取得する方の印鑑証明書は、手続き上不要ですが、相続登記以外では求められます。
原本還付の手続き
登記申請をする時に提出した書類は、基本的に返してもらえません。
登記の名義変更が完了しても、金融機関で預金の解約や、関係各所でも使用しますので、返してもらえないともう一度取得し直さないといけません。
それでは、不便ですので「原本還付」という手続きを踏むと、原本の返却がなされます。
原本還付は、返して欲しい書類のコピーを付けて、その余白に「上記は原本と相違ありません」と記載した上署名押印をします。
この時の印鑑は、申請書に押した印鑑と同一のものを使用して下さい。 余白は、表面でも裏面でも構いません。
また、何枚もある場合は、継ぎ目に契印をして、最後だけに原本と相違ない文言を記載するだけで、全部に書かずに済みます。
相続関係説明図
原本還付の手続きをする場合に、コピーする戸籍の数が多い場合には、結構大変な作業になります。
そんな場合、「相続関係説明図」を作成すると、戸籍のコピーをしなくても、原本を返してもらえます。
作成作業とコピーする作業のどちらが大変かは、作成する方のスキルによりますが、「法定相続情報証明」にも使えるので、後々他の手続きも簡単になりますので、是非チャレンジしてみて下さい。
法定相続証明情報の見本
相続関係説明図の作成は、以下の見本を参考に、作成して下さい。
まとめ
折角集めたり、作成した書類を提出して手元に残らないのは、後日の為にもよくありません。
あってはいけませんが、後日紛争になった場合に説明するためにも、手元に残して保管しておいた方が賢明です。
他の手続きが完了しており、登記が最後の手続きだと思っても、やり残しがあって、後から手続きが必要になる場合もあります。
少し手間ですが、是非原本還付を実践して下さい。