民法では、亡くなった方の遺産を、相続人がどのくらい相続するのか定められています。
この決められている相続分の割合を「法定相続分」といいます。
「法定相続分」を算出するには、相続人を特定しなくてはなりません。
親族の内、どこまでが相続人になれるのか。
また、相続する順番やその割合がどのくらいなのかについて解説致します。
相続人の範囲
民法では、亡くなった人の遺産を誰が相続するのか、について定められています。
民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
前回「親族」についてご説明致しましたが、この法定相続人になれるのは、一定の親族だけです。
法定相続人には、被相続人の配偶者であることによって相続権を付与される「配隅者相続人」と、被相続人と血族関係があることによって相続権を付与される「血族相続人」といった2つの法定相続人があります。
配偶者相続人とは、夫にとっては妻。妻にとっては夫と結婚した夫婦のもう片方のことをいいます。
血族相続人とは、子や親、祖父母。兄弟姉妹といった方です。
配偶者である妻や夫は、常に相続人となります。
但し、籍を入れていない事実婚や内縁関係の相手は相続人にはなれません。
また、配偶者の死亡時に離婚をしていたら、相続人にはなれません。
配偶者に併存して相続権を持っているのが、血族相続人です。
血族相続人は順番があり、第1順位を子、第2順位を直系尊属、第3順位を兄弟姉妹としています。
その為、子がいる場合に直系尊属には相続権がなく、直系尊属がいる場合には、兄弟姉妹は相続人となることができません。
※法定相続人と順位
配偶者 | 配偶者は常に相続人となる。 |
直系卑属 | |
第1順位 (子) | 彼相続人に子がいる場合には、子と配偶者が相続人となる。 配偶者がいない場合は、子が全部相続する。 |
直系尊属 | |
第2順位 (直系尊属) | 被相続人に子がいない場合には、直系尊属(父母等)と配偶者が相続人となる。 配偶者がいない場合は、直系尊属が全部相続する。 |
傍系血族 | |
第3順位 (兄弟姉妹) | 被相続人に子がいない、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹と配偶者が相続人となる。 配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全部相続する。 |
法定相続人の相続分
相続人が複数いる場合、民法の規定で法定相続分が定められています。
配偶者と血族相続人が併存する場合、それぞれの持分割合下記表のとおりです。
血族相続人が複数いる場合は、頭数で均等割になりますが、半血の兄弟のような例外もあるので注意が必要です。
配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
第1順位 | 2分の1 | 2分の1 | ||
第2順位 | 3分の2 | 3分の1 | ||
第3順位 | 4分の3 | 4分の1 |