相続・遺言・登記

勝手に開封すると罰則もある自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要

2020年9月27日

遺言書もたくさんの種類があります。

遺言者の意思を相続人にしっかりと反映できるように、厳格な手続きが遺言には用意されています。

法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなくてはなりません。  

 

遺言書の検認

遺言書の検認とは、相続人などの立会いのもとで、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です

相続人に対して、確かに遺言はあったんだと、遺言書の存在を明確にして、偽造されることを防ぐための手続きです。

有効・無効を判断する手続きではありません。

 

見つかった遺言書が、自筆証書遺言である場合、家庭裁判所で開封することが義務づけられており、勝手に開封することは法律で禁止されています。

遺言書の改ざん防止が目的ですが、誤って開けてしまうと、過料(5万円以下)が科されることもあります。

 

検認の手続き

では、実際にはどうやって検認の手続きをするのでしょうか。

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ、必要書類と費用を納めて申し立てます。  

 

検認申立書

遺言書検認の申立用紙は、家庭裁判所でもらえますし、ホームページからもダウンロードすることができます。

 

 

検認に必要な書類

基本的に、提出書類は、原本の提出が必要です。

何も言わないと、原本は返って来ませんので、後の相続登記で使用するためにも「原本還付」の手続きをしておいた方が、手間がかかりません。

必要な書類は、具体的に下記のとおりです。  

 

共通して必要になる書類

・遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

・相続人全員の戸籍謄本

・遺言者の子で死亡している方がいる場合、その子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

 

相続人が親の場合

・遺言者の直系尊属で死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等  

 

相続人が兄弟姉妹の場合

・遺言者の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

・遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

・遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合
 その兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

・代襲者としてのおいめいに死亡している方がいる場合
 そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍謄本等  

 

遺言書

申立時に提出する必要はありませんが、検認の当日には、印鑑と共に持参して下さい。  

 

検認の費用

検認申立をする際には、以下の費用が必要になります。

  • 800円分の申立用の収入印紙
  • 150円分の検認済証明書発行用の収入印紙
  • 裁判所が指定する額の郵便切手

 

検認手続きの流れ

家庭裁判所に申し立てると、相続人全員に呼び出しの通知が発送されます。

家庭裁判所によりますが、通常申し立ててから2週間から1ヶ月くらいの間で検認の期日が指定されます。  

 

検認の期日が裁判所により指定され、相続人に通知書が送られてきます。

 

相続人立会の下に開封され、検認手続きが行われますが、相続人全員が出席しなくても、検認の手続きに支障はありません。

手続きが完了すると、その場で遺言書は返却され、「検認済証明書」の発行もしてもらえます。  

遺言書に検認済証明書が合綴され、割印がなされます。

 

遺言書の内容に納得できない場合

もし、遺言書の記載内容に不満があったり、遺言書自体が無効ではないのかといった疑いを持つ場合もあるかもしれません。

遺言書の内容に納得できない場合、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能です。

その場合、相続人全員で協議の上、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押さなければなりません。

自分の法定相続分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求訴訟」を起こすこともできます。

また、遺言者自身が書いたのか、遺言当時に認知症等で書けなかったのではないか、という疑いがある場合には、家庭裁判所ではなく地方裁判所に「遺言無効確認請求訴訟」を起こすことになります。

ただ、実際には、家庭裁判所で遺産分割調停を起こし、手続きの中で遺言書自体のことも話し合うことになります。

ただし、家庭裁判所は、遺言書が有効か無効かについての判断はしてくれません。

相続人間で、争いになる可能性がある場合には、弁護士等の専門家に相談した方がいいでしょう。  

 

まとめ

このように遺言書を残した場合に検認が必要になる場合があります。

相続人が戸惑わないように、封筒に「開封をせず家庭裁判所で検認手続きを取る」旨の記載をしておくとスムーズです。

余計な心配を残さない為にも、事前に確認をしっかりとしてもらえる公正証書遺言の方が、間違いありません。

書き直しやすさや、費用面との兼ね合いもあるので、自分に合った遺言書をよく考えて選びましょう。  

 

 

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