起業の雑学

信頼や節税面の観点から見た、個人事業主と法人設立の違いと特徴

2020年5月14日

個人と法人の違い

事業を起こす際に、個人でやろうか会社でやろうか悩むかと思います。

どちらもメリットデメリットがありますが、信頼や節税面の観点から選択することが多いです

 

名前に○○会社と表記できない

個人事業主とは、自分で事業を営む個人のことを言います。

一般的には「屋号」を持って営業することが多いです。

飲食店としての「○○屋」や、建設業としての「○○建築」など、株式会社や合同会社といった名称の付いていないものを通常、屋号と言います。

正確には個人事業主の代表者を社長とは呼びません。

なお、国税庁のホームページでは、屋号についてこう説明されています。

屋号とは?

屋号(又は雅号)とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。よって、個人事業者の方においては、商店名等を入力してください。
(参考)税務署に提出する個人事業の開業・廃業等届出書にも屋号欄があります。
雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名のことです。

 

決算期が選べる?選べない?

個人事業主の事業年度は全て1月1日~12月31日と決められています。

この間の売上や経費を税務署に報告して、それに対応した税金を納付することになります。

申告の時期は翌年の2月15日~3月13日です。

お財布の違い

法人とは、法人格という言葉があるように、1つの別人格ができるものとイメージすれば、分かりやすいです。

従って、社長個人の財布と法人の財布は別になります

この相違とかかる税金が所得税と法人税に分かれ、税率が異なることから、節税という話が出てきます。

 

登記の必要性

また、法人については法務省がその管轄省庁となり、設立時の手続き(登記)の提出先も法務局です。

法務局では、履歴事項全部証明書(会社の登記簿)というものを誰でも取得できます。

法人名や本店所在地などいくつかの項目が分かっていれば、すべての法人についてこれを閲覧することが可能となります。

法務局やネットで、誰でも取得することができます。

※法人と言っても実は250種類以上もあり、株式会社の他に合名会社、合資会社、合同会社。会社以外には、一般社団法人、NPO法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人等があります。

業種や事業規模と関係なく選べるものは、会社、一般社団法人、NPO法人が代表的で他の法人は一般的な起業の選択肢には入りません。

最も選択されやすい会社については、「持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)」と「株式会社」の2種類に分類することができます。

詳しくは別の項目で解説しております。

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まとめ

以下、大まかに個人と法人の違いを表にまとめてみました。

 個人法人
開業時  
登記の必要性不要 必要 
開業日(設立日) 自由 登記申請日 
定款の必要性なし あり 
税務署・都道府県税事務所への届出 必要 必要 
許認可事業の届出 必要 必要 
会計税務  
決算期 12月 自由に設定できる 
主な税目 所得税・住民税・個人事業税・消費税 法人税・法人住民税・法人事業税・消費税 
住民税均等割なし あり 
最高税率 高い(所得税) 低い(法人税) 
同居親族への給与 青色事業専従者に限定 制限なし 
交際費の損金算入 制限なし 制限あり 
受取配当の益金不算入 なし あり 
事業主への給与・給与所得控除 なし あり 
事業主への退職金の損金算入 不可 可能 
事業承継・相続 煩雑 容易 
青色申告制度 あり あり 
繰越欠損金の繰越期間(青色申告) 3年 9年 
青色申告特別控除 あり なし 
社会保険 任意加入(従業員5人以上は要加入)強制加入 
受取配当金の益金不算入制度 なし あり 
消費税の基準期間が1年未満の場合 そのまま 1年ベースに換算 
税務調査 少ない 多い 
事業運営  
名称 屋号 商号 
機関設計 不要(自由) 必要 
社会的信用 低い 高い 
採用 不利 有利 
責任 無限責任 出資額を限度に有限責任
事業主(代表者)の変更 不可(事業承継を除く) 可能 
資金調達 不利(個人信用力が上限) 有利 

 

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