相続・遺言・登記

葬儀の御礼が済んだ頃スムーズな手続きや相続の為に確認するべきこと

2020年12月11日

前回、大切な家族が亡くなった場合、やらなくてはならない手続きを時系列で4つに分け、その内の亡くなった直後に必要な手続きを解説しました

  1. 亡くなった直後に必要な手続き
  2. 葬儀後お御礼が済んだ頃にする確認事項
  3. 急がないけど、ほっておけない手続き
  4. 落ち着いてからでもいい手続き

 

今回は、葬儀後お御礼が済んだ頃に確認しなければならないことについて解説致します。

 

葬儀のお御礼が済んだ頃する確認事項

告別式も終わり、少し落ち着いたら、これから何の手続きをしなければならないか。

どんな書類が必要になるかを確認しなければなりません。

 

相続人と遺言書を確認

共通して言えることは、誰が相続人になるのか、遺言書があるのかないのか。

このことを確認しなければなりません。

考えられる必要な書類や確認事項として以下のものが上げられます。

 

必要な書類(相続証明書)

  • 戸籍
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 戸籍の附票

 

確認する事項

  • 相続財産
  • 遺言書

 

相続人の範囲

相続人が誰であるのか、実際に財産を取得するのが誰になるのか。

そういった内容を説明し、証明しないと、役所や銀行では、手続きをすることができません。

具体的には、その手続きに、以下の書類が共通して必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、原戸籍
  • 相続人の現在戸籍
  • 被相続人の戸籍の附票・除住民票

一連の流れをこれらの書類を取得して、相続人が誰であるかを証明します。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

印鑑証明書

上記の他に、相続人の印鑑証明書が必要になるケースがほとんどです。

相続人の中には、まだ印鑑登録をしていない方がいらっしゃるかもしれません。

市区町村役場で印鑑登録をしておかないと、印鑑証明書を取得することができないので、事前に登録が必要です。

 

印鑑登録の方法

住民登録がある市区町村役場で登録しますが、15歳以上にならないと登録できません。

印鑑登録には、各市町村役場の窓口を訪問します。

その際、登録する印鑑と、運転免許証やマイナンバーカードのような、本人であることが確認できる書類を持参して下さい。

その場ですぐに登録してもらえますが、本人確認書類がない場合には、即日登録できません。

15歳以上なら、登録できますが、実際に未成年が法律行為を行うことが、制限されている場合もあります。

その場合、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらって手続きを進めることとなります。

詳しくはこちらの記事中、「相続人に未成年者がいる場合」をご覧ください。

 

自分で申請できない場合

自分で役所に行けない場合は、変わりの人に行ってもらうことができます。

ただし、代理人の場合は即日登録ができません

印鑑登録の申請後、本人確認のため、照会書が送られてくるので、そこに本人の署名押印して、運転免許証等の本人確認資料を持っていくと、登録が完了します。

 

印鑑登録できる印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称で表したもの
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏若しくは通称の一部(頭文字に限る)を組み合わせて表したもの
  • 氏名が常用漢字または人名漢字で表されていない場合、これに対応する常用漢字または人名漢字の字体、あるいは一般に同字として使用されている字体で表したもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まらないもので、かつ、一辺の長さ25ミリの正方形に収まるもの
  • 「印」「之印」「之章」と付け加えて刻印されたもの

印鑑にも登録できるものと登録できないものがありますので、新しく作成する場合は、以下に注意して作成して下さい。

 

印鑑登録できない印鑑

    • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称で表していないもの
    • 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏若しくは通称の一部(頭文字に限る)を組み合わせて表していないもの
    • 氏名が常用漢字または人名漢字で表されていない場合、これに対応する常用漢字または人名漢字の字体、あるいは一般に同字として使用されている字体で表していないもの
    • 他の人が登録しているもの
    • ゴム印などのほか、材質・形状が変わりやすいもの
    • 破損、摩滅しているもの
    • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの。または、一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの
    • 氏名、旧氏または通称以外、その他職業、資格の事項を表しているもの
    • 逆さ彫りのもの

相続財産

人が亡くなった後の手続きで、役所等への届出意外に大部分を占めるのが、相続です。

亡くなった方が残した財産の名義を変更しなくてはなりませんので、財産を漏れなく把握することが大切です。

不動産や預貯金と行った、プラスの財産ばかり出なく、借入金のような、マイナスの財産も相続の対象になります。

戸籍等を取得して、誰が亡くなった方の相続人かを証明できるようになった後は、どの財産を誰が取得するのか決めなくてはなりません。

具体的な分配の目安と、亡くなった方が所有していた不動産を調べる方法については、こちらをご覧ください。

 

不動産以外にどんな財産があったかを調査する方法は、個別に調査するしかありません。

家の中に残っている、通帳、郵便物などを元に、銀行や証券会社に問い合わせることになります。

相続財産が判明したら、原則話し合いで財産を分配します。

その話し合いを「遺産分割協議」といいますが、詳しくはこちらをご覧ください。

 

遺言書の有無

また、遺言書を残していたはずなのに、家の中にない場合などは、最寄りの公証役場が保管していたり、法務局に預けてある可能性もあります。

そちらも調査範囲に含めるとよいかもしれません。

自筆証書遺言や公正証書遺言が残されていた場合には、遺言書の内容どおりに名義を変更します。

しかし、遺言書の要件に不備があったり、全ての不動産を網羅していなかったような場合は、話し合いで決めることになります。

遺言書があった場合注意しなければならないこともあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

まとめ

今回は、葬儀後お御礼が済んだ頃に確認しなければならない事項をご説明しました。

確認ができた後は、すぐにしておいた方がいい手続きと、ゆっくりやっても問題の少ない手続きに分かれます。

しかし、いつかやろうと思っていると、いつでもいいかに、切り替わってしまうかもしれません。

ほっておくと、罰則のある手続きもあります。

相続も、相続人同士は話し合って、分配内容に同意し合わないと、成立しません。

時間が経ってしまうと、今更何の話だとか、相続人が亡くなってしまい、印鑑をもらう人の数も増えてしまうこともあります。

心と時間に余裕ができたら、早めに手続きを進めることをお薦め致します。

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