相続・遺言・登記

各制度だけでは限界のある、遺言と成年後見と分かりにくい家族信託

2020年11月2日

法律上の「遺言」とは、死後の法律関係を定めるための最後の意思表示です。

遺言でできることは、たくさんありますが、主に自分の財産の分け方を決めておくことが中心になります。

亡くなった後の家族の心配も、大変大切なのですが、自分のことも第一に考えなければなりません。

遺言は、遺言者が亡くなってから、効力が発生するので、生前に相続人等が遺言者の財産を管理できる制度ではありません。

それでは、自分の為に利用できる法的な制度にどんなものがあるのでしょうか。  

 

成年後見は財産を管理して保護

残念ながら、認知症になってしまった場合には、自分で法律行為ができなくなりますので、「成年後見制度」を活用して、本人の財産を管理することもあります。

成年後見人は家庭裁判所から選任され、役割は本人の財産を保護することであり、成年後見人も家庭裁判所の監督を受けて職務に当たります。

ただ、本人にとって望む人が成年後見人になれない場合も多いのす。

少し前に最高裁判所が、「後見人には身近な親族を選任することが望ましい」との判断を示しています。

しかし、親族を後見人候補者として申し立てたとしても、本人の財産が多額であるような場合には、弁護士等の専門職が、成年後見人に選ばれる傾向は、変わっていないようです。

もちろん、健在中の本人の暮らしが一番大切なのは、言うまでもありませんが、残された家族の為に書いたはずの遺言書も、判断能力がない期間が長く続いてしまうと、ご本人の意図から外れてしまうこともあり得ます。

また、成年後見人の職務は、「財産を本人のために維持管理すること」であるので、本人に判断能力があったとしたら望むであろう、家族への贈与や相続対策、資産運用といった行為は基本的にできなくなります。  

 

総合的に隙間を埋める家族信託

この隙間を埋めるような制度として「民事信託(家族信託)」が、利用数はまだまだ少ないですが、以前と比べるとすいぶん普及してきました。

元々は商事信託にしか利用できなかった信託制度ですが、2006年に改正されて使いやすくなり、近年やっと世間に浸透してきたのです。

民事信託とは、財産管理をお願いする方法の一つであり、比較的自由に財産承継の設計が組める制度です。

不動産や預貯金といった財産を、認知症対策や資産運用といった目的を決めて、自分の信頼する家族や親族に託して、管理してもらう制度です。  

 

遺言と成年後見と家族信託

遺言の場合、亡くなって遺言内容が実現されたら終了するのに対して、家族信託では、決めておいた終了時期まで継続して管理してもらうことができます。

とは言っても、それぞれの制度には長所と短所があります。

遺言や成年後見制度は、全ての財産を対象とできますが、家族信託では、信託契約で定めた信託財産が対象となりますので、本人の状況に合わせて、併用していくことが肝要です。

例えば、こういった場合が想定されます。

対策の一例

  • 家族の生活に関わるような財産は家族信託で受託者となった親族が管理。
  • 判断能力がない場合は、信託した財差以外の管理を法律行為の代理も含めて、成年後見人に任せる。
  • 信託財産については、契約のどおりに財産を承継させることができるが、その他の財産については遺言を併用。

ご本人に置かれている状況に応じて、対応対策は千差万別になります。  

 

商事信託と家族信託

信託は大きく2つに分けることができます。

「商事信託」「民事信託(家族信託)」です。

「商事信託」は、受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託で、信託業法の制約の下、信託銀行や信託会社が行うものを指します。

「民事信託」は、受託者が信託報酬を得ないで行う信託です。信託業法の制限を受けないので、営利目的を持たない受託者は誰でもなることができます。

信託会社や信託銀行にお願いする「商事信託」を利用すると、遺言作成との併用や遺言執行者までと、全てやってもらえるのでかなり楽ですが、一般的に高額です。

「商事信託」に対して「民事信託」は、受託者である家族が信託報酬を目的としないため、信託業法の制限を受けずに活用することができます。  

 

家族信託とは

民事信託(家族信託)に限りませんが、「信託」とは、一般的には「信頼して第三者に託すこと」を意味します。

他にもいくつかある、法律的な財産管理方法の1つです。

「委託者」が遺言または契約により「受託者」に対して財産(不動産や預貯金等)を移転します。

遺言や契約に定められた「信託目的」に従って、「受益者」のために財産の管理処分を託すことを「信託」といいます。

民事信託(家族信託)は、信託の中でも、上述の様に営利目的を持たない家族や親族が、受託者となる信託のことを指します。 

 

民事信託と家族信託の違い

実は信託法の中に、民事信託と家族信託の違いについては、書かれていません。

「信託」とは何かが規定されているだけです。

そのため、「民事信託」や「家族信託」は、法律用語ではなく、用語を使う側の主観で書き分けられている様に思われます。

信託業法の規制を受けない家族型の民事信託が、一般的な「家族信託」と言えます。  

 

まとめ:分かりにくい「家族信託」

遺言、成年後見、家族信託の他にも、「財産管理契約」「任意後見契約」「見守り契約」等、他にも様々な本人を保護していく方法があります。

この中で、一番融通が効くけども、分かりにくいのが「家族信託」です。

基本となる「遺言」や「成年後見制度」でさえ分かりにくいのですが、「家族信託」は、相手と自分といった2当事者の前提から、さらに登場人物を増やしています。

この3当事者が、「委託者」「受託者」「受益者」と呼ばれています。

この当事者が、そのように関連して目的を果たしていくのか、今後解説していきたいと思います。  

 

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認知症の家族を守れるのはどっちだ! ?成年後見より家族信託

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