自分に相続人がいなかったり、特別に大切な方へ財産を渡したい場合もあります。
自分が亡くなったときに、相続人がいなかったら、財産は国庫へ帰属します。
それも国民としての貢献なので、素晴らしいと思いますが、やはり縁のある方へ残したいと思うはずです。
遺言を残しておけば、相続人以外の方へ財産を残すことも可能です。
相続人ではない人に財産を譲りたい場合
遺言を作成せずに亡くなると、相続人しか財産を引き継げません。
血縁ではない方へ、財産を残したいと思うことは少ないかもしれませんが、下記の様な場合が想定されます。
- 籍を入れていない事実婚だった内縁の妻に財産を残したい場合
- 既に亡くなってしまった長男の妻に財産を残したい場合
そんな場合には、「遺贈」を利用すると財産を残すことができます。
内縁の妻に遺贈する場合
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、次のとおリ遺言する。
第1条
遺言者は、遺言者の有する次の土地及び建物並びに預貯金、株式、動產その他の一切の財産を〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生、住所〇〇県〇〇市〇〇2丁目3番4号)に遺贈する。
第2条
遺言執行者として前記、〇〇〇〇を指定する。
2 遺言者は、前項掲記の遺言執行者に対して、本遺言執行のための不動産、預貯金、株式等の名義変更、解約及び換金等の権限、並びに貸金庫契約、保護預かり契約に関する開扉、解約、内容物の受領に関する権限(各手続き又は行為をするにあたり相続人の同意は必要としない)、その他本遺言を実現するために必要な一切の権限を付与する。
記
令和〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番3号
遺言者(署名) 印
相続人に引き継がせる遺言では、「相続させる」という表現を用いますが、相続人ではない方へ財産を渡す場合には、「遺贈する」となります。
面倒をみてくれている亡くなった長男の妻へ遺贈し、孫へ相続させるといった、遺贈と相続を混在させる遺言も可能です。
長男の妻と孫に残す場合
第1条
遺言者は、遺言者の有する次の土地及び建物並びに預貯金、株式、動產その他の一切の財産を亡長男〇〇〇〇の妻〇〇〇〇及び孫〇〇〇〇に、各2分の1の割合で遺贈し、相続させる。
遺贈の場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分のある場合がありますので、配慮が必要です。
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贈与と遺贈
遺贈の他に生前贈与をしておく方法もあります。
自分の生存中に前もって財産を渡したことが確認できるので、安心できる方法です。
しかし、相続税より贈与税の方が税率がかなり高いので、相続税の適用がある遺贈の方が、財産を多く渡すことができます。
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類あります。
上記の様に、一定の割合で財産を譲ることを「包括遺贈」。個別具体的に財産を譲る場合を「特定遺贈」といいます。
遺贈については、別の記事で詳細にお伝えさせていただきます。
同じ遺贈でも立場や手続きが、包括遺贈と特定遺贈で大きく異なります
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「遺贈」と似ている「死因贈与」
遺贈と似たものに死因贈与があります。
似ていますが、その性質はかなり異なります。
「遺贈」遺言によって財産を譲るものですが、「死因贈与」は、贈与者と受贈者が生前に交わす契約です。
死因贈与契約書例
死因贈与契約書
第1条(贈与の合意)
贈与者〇〇〇〇は、受贈者〇〇〇〇に対し、贈与者の死亡によって効力を生じ、死亡と同時に所有権が受贈者に移転するものと定めて、贈与者の所有する後記不動産を贈与することを約し、受贈者はこれを受諾した。
第2条(所有権移転登記手続)
贈与者および乙は、本件不動産について、受贈者のために始期付所有権移転仮登記をするものとする。贈与者は、受贈者が上記仮登記申請手続をすることを承諾した。
第3条(執行者)
贈与者は、下記の者を執行者に指定する。
住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏 名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
不動産の表示
所 在 〇〇市〇〇町〇丁目
地 番 〇〇番
地 目 宅地
地 積 . ㎡
以上のとおり、契約が成立したので、本契約書を2通作成し、各自署名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇〇月〇〇日
贈与者 住所
氏名 印
受贈者 住所
氏名 印
遺言書のように厳格なルールがないので、特定の相手に確実に財産を渡せます。
遺贈は遺贈者が一方的に行う意思表示(単独行為)なので、受遺者は財産を受け取らずに、遺贈の放棄もできます。
死因贈与は贈与者と受贈者の合意で成立する契約ですので、贈与者の死後、受贈者の意思だけで財産の受け取りを放棄することはできません。
但し、不動産の名義変更など、相続人の協力が必要になることもあるので、死因贈与を使うときには、注意が必要です。
この契約書の例では、贈与者から承諾書をもらって、受贈者が仮登記を単独申請する内容になっています。
仮登記をしておいた方が、受贈者の権利を保全することができます。
相続人全員から登記の協力が得られない場合には、遺言の場合のような執行者を家庭裁判所で選任し、執行者を登記義務者として登記の申請を行うこととなります。
なので、あらかじめ執行者を選任しておいた方が間違いありません。
ポイント
長男の妻は一親等の姻族として法律上の親族ですが、相続権はありません。
内縁の妻も籍を入れていなければ、相続することができません。
血の繋がった相続人よりも、大切にしたい人が現れるかもしれません。
遺言書は遺言者の最後の意思を自由に残すことができます。
相続制度の決まりごとは、世間一般的に当てはまる内容を元に法律化されています。
その決まりごとに当てはまらない場合は、自分で準備するしかありません。
生活様式や人間関係も新しい形を見せてきて、従前の考え方では対応できなくなっているのかもしれません。
そんな場合には、上手に遺言を利用して想いを残しましょう。