前回、財産管理や承継について各制度の限界と家族信託についてのあらましを解説致しました。
家族信託は、各制度では限界のある部分の隙間を埋めることができる対策方法として、近年注目を浴びています。
家族信託とは?
家族信託とは、 信頼できる人に自分の現金や不動産、有価証券などを委託して、管理処分をしてもらう法律上の契約をいいます。
民事信託(家族信託)は、委託を受けた側が報酬を得ないので、信託業法の制限を受けません。
その為、財産を託される人は、個人でも法人でもなることができます。
家族信託の当事者
本人の財産は、認知症になってしまうと簡単に手が付けられなくなります。
生前中は、成年後見人が本人の為に管理。
亡くなった後は、遺言執行者が遺言に沿って分配したり、相続人同士の話し合い。
どちらも自由が効かなくなる期間が、出てしまいます。
その点、家族信託では、自分の財産を凍結させられずに、子どもや親族といった、信頼できる方に管理してもらうことができます。
成年後見では、本人の為にしか財産を使うことができませんが、家族信託では、契約時の目的に沿って運用や処分までしてもらうことが可能です。
家族信託の当事者として、大きく3つに分かれます。
委託者
契約をお願いする本人であり、所有している財産を託す人です。
受託者
託された財産を実際に管理、運用、処分を行う人です。
受託者は、契約で定められた信託目的の範囲内で、受益者のために信託財産を管理します。
株式投資といった資産の運用から、不動産の売却といった行為まで、受託者は委託者の関与なし処分することも可能です。
受益者
信託財産から生じた利益を受け取る人です。
受託者と同一である必要はありませんが、本人の為にする場合には、同一の場合が多いです。
信託できる財産
家族信託は、委託者の所有している財産を受託者に預けて、受託者が受益者のため管理運用します。
この受託者に預けられる財産を「信託財産」といいます。
信託できる財産には制限がありません。
具体的には、金銭、動産、不動産、株式等の有価証券、著作権等の知的財産。
などがあります。
しかし、これらは、プラスの財産である積極的財産に限られていて、消極的財産である借入金等の債務は、信託することができません。
もし、消極的財産も受託者へ引き継がせたい場合には、信託契約とは別に債務引受契約が必要になります。
家族信託の種類
家族信託をするには、内容によって3つの方法があります。
信託契約
委託者と受託者の合意によって成立します。
遺言による信託
本人が遺言の中で単独にする信託です。 亡くなった後に発効します。
自己信託(信託宣言)
委託者と受託者が同一の信託です。
自己信託も単独でする信託ですが、財産の隠匿等を要望する観点から、公正証書での作成するなど一定のルールが設けられています。
成年後見制度との違い
財産を他者へ任せる制度としては、他に成年後見制度があります。
どちらも本人の代わりに財産を管理しますが、その内容は大きく違います。
本人の判断能力
成年後見は本人の意思能力が不十分にならないと利用することができません。
それに対して、家族信託は本人(委託者)の判断が十分なときに設定され、始期も終期も自由に決めることができます。
身上監護の有無
「身上監護」とは、本人の生活や介護などに関する法律行為を行うことをいいます。
住まいを確保したり、介護施設等への入退所の契約や病院での治療、入院等の手続をすることをいいます。
成年後見は、財産管理の他に「身上監護」も職務に含まれています。
それに対して、家族信託は成年後見とは異なり、財産の管理しかできません。
財産の管理処分はできても、本人に関する契約を代わりにすることはできないのです。
そのため、委託者に身上監護が必要になった場合には、別途成年後見制度も利用しなくてはなりません。
管理財産の範囲
成年後見は、本人の所有する全財産が対象となります。
それに対して、家族信託は信託契約で、本人(委託者)が指定した財産のみに留まります。
職務監督の有無
成年後見は、家庭裁判所の監督を受けます。
また、成年後見監督人が付くこともあります。
それに対して、家族信託は家庭裁判所の関与を受けません。
ただし、契約時に本人の判断で信託監督人を付けるといった、監督方法を選択することができます。
「信託監督人」とは、受益者のために信託財産の管理運用が適切に行われているのかを、受益者に代わって受託者を監視することが職務です。
信託監督人を選任するには、信託契約書で指定する方法と、家族信託の利害関係人が裁判所に請求する方法の2種類があります。
監督機能を付けない家族信託も可能です。
財産の承継
家族信託は、他の財産管理の方法と異なり、本人の財産を受託者に移転します。
受託者は、信託契約のルールに則り、自分名義になった委託者の財産を管理することになります。
よって、当初の受益者の受益権が消滅するとともに、次順位の受益者が受益権を取得するといった、財産権の承継をすることができます。
遺言では、本人が死亡したときの財産の承継方法を定めます。
それに対して家族信託では、その契約や遺言等の信託行為で定めた内容に服します。
つまり、本人の亡くなった場合だけでなく、本人の生前や死後の財産の承継方法も定めることが可能です。
具体例
本人所有の自宅を亡くなった後も、後妻に住見続けられる様にしたい場合。
本人の死後に、後妻に自宅の使用を認めたておき、後妻が亡くなった後に先妻との子どもに自宅不動産を取得させる信託契約も可能です。
※遺言で配偶者居住権を設定することもできますが、どちらが正解かは、本人の資産状況にもよります。
まとめ
今回は、家族信託の基本をご説明致しました。
自由に内容を決める事ができる家族信託ですが、自由度が高いため、様々なことができる反面、状況に合わせた内容を契約内容に盛り込む難しさがあります。
また、法改正から歴史が浅いため、活用事例も蓄積されていないのが現状です。
安易に利用すると税制面でも、思わぬ不利益を受ける可能性があります。
家族信託の作り方は多種多様で、正解がありません。
自分でできなくはありませんが、ご利用の際には、弁護士等の専門家に相談してから、利用することをお薦め致します。
解決への道筋が詰まっている本を、最後に御紹介致します。
もし、自分で作成してみようと思われたら、文例を利用した方が早道です。