相続・遺言・登記

相続人の人数が変わるかもしれない代襲相続と生活を保護する遺留分

2020年7月17日

亡くなった順番で相続分が代わる場合もあります。今回は、「代襲相続」「遺留分」について解説していきます。

 

代襲相続

「代製相続」とは、被相続人の死亡前に、死亡などで相続権を失った相続人に代わって、その相続人の相続人が相続することをいいます。

ややこしい言い回しですが、つまり、本来相続人になるはずの人が、死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度です。

 

子や孫といった直系卑属

 例えば、子どもが父親よりも先に死亡していた場合には、下図の様に祖父の相続に関し、孫(代襲者)が亡き父(被代襲者)に代わって相続します。

代襲者の範囲について、制度上は、孫も死亡している場合は曾孫(ひまご)が代襲相続するというように、子孫が続く限り再代襲ができます。

なお、相続人が、少しでも被相続人の後に亡くなったのであれば、いったんその者が相続し、次はその者を被相続人とする普通の相続が開始するのであって、これは代襲相続ではありません。

 

養子の場合

養子の場合は、養子になった時期で分けられていて、養子縁組の後に生まれた孫は、代襲相続できますが、養子縁組の前に生まれた孫は、代襲相続できません。

 

親や祖父祖母といった直系尊属

また、直系尊属の場合には、代襲相続されません。法律の規定上、もっとも親等の近い直系尊属が直接相続人となるのであって、代わって相続するのではないのです。

 

兄弟姉妹

兄弟姉妹が相続人になる場合も、先に亡くなっていた場合には、その子が代襲相続します。

しかし、兄弟姉妹が被代襲者の場合には、その子のみが代襲者となって、その孫には、再代襲が認められておりません。

つまり、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであり、代襲相続ができるのは甥や姪までとなります。

先に甥や姪が死亡している場合には、その子ども(兄弟姉妹の孫)は、再代襲相続することができません。

 

相続放棄した場合

相続放棄をしていた場合には、初めから相続人にならなかったことになるので、相続放棄した人に子がいても、代襲相続で遺産を相続することはできません。

また、代襲相続は、死亡の他に「相続欠格」と「廃除」によっても発生します。

 

笑う相続人

余談として法律用語ではないのですが、「笑う相続人」という言葉があります。

「笑う相続人」とはドイツ語が語源で「Lachnder Erbe」から来ています。亡くなったので、悲しみ泣いている相続人のはずが、思わぬ遺産が転がり込んで来たと喜んで笑っているという、縁の薄い親族に遺産が渡る無意味さを風刺しています。

従来は、兄弟姉妹の場合でも再代襲が認められていましたが、こういった「笑う相続人」を作らないために、昭和55年の改正で、兄弟姉妹の再代襲は認められなくなりました。

 

遺留分

「遺留分」とは、被相続人の財產処分権と相続人の相続期待権を調整するための制度です。

相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のこといいます。

被相続人からすれば自分の財産をどのように処分しても自由なはずですが、相続人からすると、自分が相続できるという期待を持っていますので、その期待権を遺留分割合として法律は保護しています。

相続には残された相続人の生活保障や、被相続人の財産形成に貢献した相続人への清算といった意味もあります。

被相続人の利益と相続人の保護のバランスをとった制度が遺留分です。

 

遺留分の割合

遺留分の割合は、子どものみが相続人になる場合は相続財産の1/2。

子と配偶者の場合は相続財産の1/4が配偶者、1/4が子ども。

配偶者と直系尊属の場合は相続財産の2/6が配偶者、1/6が直系尊属。

直系尊属のみの場合は相続財産の1/3。

上記の割合が、遺留分として相続人に保障されています。

 配偶者直系尊属兄弟姉妹
子のみ2分の1   
配偶者・子4分の14分の1  
配偶者・直系尊属 6分の26分の1 
直系尊属のみ  3分の1 
配偶者・兄弟姉妹   なし
兄弟姉妹のみ 2分の1 なし

遺留分は、原則法定相続分の半分です。但し、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、兄弟姉妹に遺留分がないので、遺留分の権利を配偶者と兄弟姉妹が分け合うことが不要の為、配偶者が相続財産の半分を丸々請求することができることになります。

 

遺留分侵害額請求権

遺留分は、遺言書で相続分を奪ってしまう遺贈や相続分の指定をする場合に、遺留分の範囲で財産を受け取った者から金銭請求を受けることができます。

このことを「遺留分侵害額請求」といいます。以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、民法の改正により分かりやすい用語になりました。

また、請求する理屈も改正によって、金銭的な請求に限定されたので、分かりやすくなりました。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者に与えられた権利ですので、請求するかどうかは本人の自由です。

その為、請求しなければ金銭を受け取ることはできませんし、権利を行使しないまま放置をすれば時効となります。

 

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権は、下記の期間が経過すると消滅します。

  • 相続開始及び贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
  • 相続開始から10年

被相続人から遺贈等を受けた者が、遺留分権利者から侵害額の請求を受けるかどうか不安定な状態が長く続くことは好ましくないので、請求権を行使できる期間を定めています。

 

遺留分の放棄

遺留分は放棄することができます。ただし、相続の開始前における遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要とされています。

これは相続人を保護するためで、被相続人や他の相続人から強要を受けて、無理矢理放棄させられてしまう可能性があるからです。

また、無条件で放棄が認められる訳ではなく、裁判所は以下の点に基づいて判断しています。

  • 放棄が遺留分権利者の自由意思に基づいているか
  • 放棄の理由に合理性があるか
  • 放棄の代償が支払われているか

なお、遺留分を放棄しても、相続放棄をしたことにはなりません。

 

 

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