相続・遺言・登記

家族信託と成年後見との違い|簡単なまとめとできることできないこと

2020/12/13  

自由に内容を決める事ができる家族信託ですが、自由度が高いため、状況に合わせた内容を契約内容に盛り込む難しさがあります。また、法改正から歴史が浅いため、活用事例も蓄積されていないのが現状です。家族信託の作り方は多種多様で正解がありません。

各制度だけでは限界のある、遺言と成年後見と分かりにくい家族信託

2020/12/13  

遺言、成年後見、家族信託の他にも、財産管理契約、任意後見契約、見守り契約等、様々な本人を保護していく方法があります。この中で、一番融通が効くけども、分かりにくいのが家族信託です。家族信託は、各制度の隙間を埋めることができる画期的な制度です。

【死後事務委任契約】安心と尊厳を守る為、生前に委任する事務手続き

2020/12/13  

亡くなった後の必要な手続きを「死後事務」といいます。子供や身寄りのない方にとって、生前に死後事務を委任することは、自身の尊厳を守ることに繋がります。財産管理、後見、遺言と自分を守る制度を知ることで、自分の望む最後に備える材料を増やせるのです。

【尊厳死宣言公正証書】遺言書とは異なる人間らしい最後の自己決定

2020/12/13  

尊厳死宣言公正証書を残すことで、自分の最後の尊厳を保ち、安らかで人間らしい自然な死を迎える為の意思を伝えることができます。日本では、法的な整備もなく、社会的認知を得ているとは言いがたいですが、残しておくとその意思を尊重してもらえるようです。

【自筆証書遺言書の文例】借金を相続させることはできるのか?

2020/12/13  

自分が借金を抱えていた場合、残された家族のことが心配になると思います。相続人の中には事業で成功し、裕福な暮らしを送っている方がいたら、その人に債務を支払って欲しいと考えるかも知れません。債務だけを相続させる。そんな遺言は可能なのでしょうか?

成年被後見人や未成年者は、有効な遺言書を作ることができるのか?

2020/12/13  

成年被後見人の中には、通常の会話に支障がなく、保佐や補助の類型に見える方もいます。しかし、実際には、成年被後見人が遺言書を作成することは、かなり難しいと言えます。日常的に回復し後見を解除してから、遺言書を作成することの方が現実的と言えます。

【公正証書遺言の作り方】分かりやすい流れと必要になるものや費用

2020/12/13  

遺言にもいくつか種類がありますが、安心できる遺言書を残すには、公正証書遺言が一番間違いありません。とは言え、少し敷居が高いのも否めません。自分の置かれている状況や、スタイルに最適な遺言書を選ぶことが大切です。途中で切り替えることも可能です。

同じ遺贈でも立場や手続きが、包括遺贈と特定遺贈で大きく異なります

2020/12/13  

相続と遺贈ではかなり法的性質が違います。相続人への遺贈もできますが、相続の方が、手続きが簡略で苦労が少なくて済みます。遺贈にも包括遺贈と特定遺贈があり、この2つでは、かなり意味合いが異なってくるのです。その効果を考えて遺言を作成しましょう。

勝手に開封すると罰則もある自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要

2020/12/13  

遺言書もたくさんの種類があります。遺言者の意思を相続人にしっかりと反映できるように、厳格な手続きが遺言には用意されています。法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなくてはなりません。

【自筆証書遺言書の文例】状況次第で必要になるその他重要な遺言条項

2020/12/13  

通常の遺言では、あまり必要ないかもしれませんが、状況が当てはまる方に取っては重要になる遺言条項です。遺言でこんなこともできるということを頭の片隅に残していただければ、将来役に立つことがあるかもしれません。適切に判断して遺言書を残しましょう。

【自筆証書遺言書の文例】相続人ではない人に財産を譲る遺贈

2020/12/13  

自分に相続人がいなかったり、特別に大切な方へ財産を渡したい場合もあります。 自分が亡くなったときに、相続人がいなかったら、財産は国庫へ帰属します。 それも国民としての貢献なので、素晴らしいと思いますが ...

【自筆証書遺言書の文例】相手が先に亡くなる場合に備えた予備的遺言

2020/12/13  

人は亡くなる順番を自分で決めることは、できません。遺言書を残しても、財産を渡したい相手が先に亡くなることは、珍しくないのです。そんな場合に備えて、予備的に年齢の若い方を指定しておくと、遺言が失効しません。先を見据えた遺言書の作成が大切です。

【自筆証書遺言書の文例】妻に財産の全てを渡す場合|遺留分に注意

2020/12/13  

自筆証書遺言には、いくつかのルールがありますが、どのように書いても遺言者の自由です。子ども達がいても、妻に全ての財産を譲ることも可能です。しかし、遺留分を侵害してしまうと余計な揉めごとに発展する場合もありますので、よく考えて作成しましょう。

【自筆証書遺言の書き方】見本の文例と無効を防ぐ簡単なポイント

2021/1/10  

「自筆証書遺言」とは、遺言者本人が、「本文」「氏名」「日付」を自書して作成する遺言書のことです。 現在は、法務局で遺言書を保管してくれる制度も始まっていて、より利用しやすくなりました。 以前は全文の自 ...

【遺言書にも優先順位がある】遺言書の撤回や修正する方法も遺言です

2020/12/13  

残された相続人の為に遺言者は遺言を残します。しかし、法律的な遺言は、気持ちを残す部分がメインではありません。家族が揉めないように考えて書いたつもりでも、余計なことを書き過ぎると無効になる危険さえあります。なるべく修正が出ない遺言書を残しましょう。

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