相続が発生すると、相続人に財産が受け継がれます。
しかし、相続人に引き継がれる財産は、現預金や不動産といった、プラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの債務も引き継がれてしまいます。
積極財産と消極財産のトータルが、マイナスになってしまう場合に、放置して相続してしまうと大変な事態になることもあります。
そんな場合には、どうしたらいいのでしょうか。
相続が発生した場合の選択
相続が発生すると、相続人は財産を受け継ぐかどうかを選択しなければなりません。
話し合いによる遺産分割協議で、受け取らない場合もありますが、借金のような債務については、相続人間の話し合いで債権者に対抗できない場合もあります。
相続人の選択肢には、以下のものがあります。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
単純承認とは?
限定承認とは?
相続放棄とは?
相続放棄と限定承認
相続放棄は、借金など負の財産が多い場合ばかりでなく、遺産分割協議に関わりたくない時にもすることができます。
相続はマイナスの財産も相続するので、被相続人に借金があれば、相続人がその借金を引き継いで返済しなくてはなりません。
相続人が借金を返せないような場合には、相続放棄をした方が、苦労が少なくて済みます。
財産のトータルが、プラスかマイナスか分からないような場合には、「限定承認」を選択するのも1つの方法です。
しかし、限定承認は、手続きが複雑な上、専門的な知識も必要になるので、専門家に依頼した方がスムーズです。
また、費用も相続放棄に比べると、かなり多くかかります。
相続放棄の方法
相続放棄を選択できる期間が定められていて、相続が始まったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
この期間を「熟慮期間」といいます。 注意しなければならないのは、家庭裁判所に対する手続きをしなければいけない点です。
いくら文書や口頭で「放棄をする」と債権者や他の相続人に言っても、家庭裁判所に申立てなければ、相続放棄は成立しません。
熟慮期間の伸長
3ヶ月以内に申し立てないと、相続放棄は認められませんが、大切な方が亡くなってからの3ヶ月は、案外短いものです。
被相続人の所有していた財産や負担していた債務などを調査していると、3ヶ月を超えてしまうかもしれません。
そういった場合は、家庭裁判所に、熟慮期間を伸ばす申立をする必要があります。
このことを「相続放棄のための申述期間伸長の申立」といいます。
熟慮期間の延長の申立てをせず、この期間内に相続放棄又は限定承認をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。
もし、すでに相続財産を処分していたり、相続放棄後でも、財産を隠したり、消費した場合には、相続放棄が無効となり、単純承認したものとみなされます。
申述期間伸長申立書 記載例
以下は、熟慮期間伸長の申立書です。
裁判所のサイトより引用
相続放棄の効果
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったということになります。
財産を受け継ぐことができなくなりますが、債務の支払もしなくて済みます。
また、遺産分割と異なり、第三者の権利を害することはできないといった、制限もありません。
初めから相続人ではなかったということになるので、その人が存在していなかった場合のように、相続人が移り変わります。
放棄者の直先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次の順位の者が相続人になることになります。
例えば
相続人が被相続人の子である長男と次男の2人であった場合、長男次男の2人とも子供の全員が相続放棄をすると、第1順位の相続人はいなくなるので、第2順位の被相続人の直系尊属である父母に相続権が移ります。
父母や祖父母の第2順位の相続人も全員相続放棄すると、次は第3順位の被相続人の兄弟姉妹などに相続権が移ります。
このように、同順位の相続人が全員相続放棄すると、次々に相続権が移っていきます。
なお、同順位の相続人のうち一部の方が相続放棄しただけでは、相続権は移っていきません。
前の順位の相続人が放棄をすると、次の順位の相続人が放棄する場合には、定められた期限内に相続放棄の手続きを行わなければなりません。
その為、先順位で相続放棄をした方は、そのことを次の順位の相続人に教えてあげるとトラブルになりにくいと思われます。
相続放棄の流れ
相続放棄を選択した相続人が、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。
相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。
未成年者と法定代理人が共同相続人であって、未成年者のみが申述するときは、親と子が利害関係にあるので、その未成年者について特別代理人の選任が必要です。
提出先としては、「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に、申述書を提出します。
提出書類等
家庭裁判所へ相続放棄申述書と一緒に、相続人の死亡と誰が相続人であるかのが分かる、戸籍、除籍、改正原戸籍等が一式必要になります。
また、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手も必要です。 郵便切手の打ち分けについては、家庭裁判所へ御確認下さい。
必要書類
具体的には、下記の書類が必要になります。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 放棄する方の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
- 放棄する方と被相続人の関係性が分かる戸籍謄本等
相続放棄申述書 記載例
相続放棄申述書の記載例です。
裁判所のサイトより引用
相続放棄申述書を提出した後
家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出すると、後日提出した相続人の元に、確認の手紙が来ます。
これは、他の相続人が自己の相続分を増やす意図等で、本人に無断で勝手に相続放棄をしていないかどうかを確認するために送られて来ます。
照会書 例
回答書 例
内容に問題がなければ、該当欄にチェックして、送り返すと手続きは完了します。
相続放棄申述受理証明書
相続放棄の手続きが終了すると「相続放棄申述受理通知書」が送られて来ます。
相続放棄申述受理通知書 例
この「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄をした人に届く書類で、再発行はできません。
債権者から返済を求められた場合や、相続登記や預金口座解約の手続きを行う場合に、1通しか発行されない通知書を使用し、紛失したら大変です。
とは言え、通知書を紛失した場合でも、代用が可能な書面があります。
よく似ていますが、その場合は「相続放棄申述受理証明書」を利用します。
債権者や金融機関から実際に求められる書類は、こちらの証明書の方が一般的です。
相続放棄申述受理証明書 例
相続放棄申述受理証明書 取得方法
「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄をした本人にのみ発行されますが、「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄した本人だけでなく、相続放棄の有無を確認する必要がある債権者などの利害関係人が使う場合にも、発行の申請を行うことができます。
相続放棄受理証明申請書に記入した上で、申請書の所定欄に証明書1通あたり150円の収入印紙を添付して申請します。
記載例のとおり書けば、そんなに難しくないかと思います。
相続放棄や限定承認の照会
債権者や次の順位の相続人は、相続人が相続放棄や限定承認をしたかどうか問い合わせることもできます。
その場合、利害関係の有無等が分かる書面を提出しなければならないので、具体的な書類は、管轄の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。
債権者であれば契約書。相続人であれば戸籍等が必要になります。
古い相続放棄を照会する時は、過去の資料を見返す為、時間がかかりますが、近年の放棄ならコンピューターで管理していますので、割と早く回答を出してもらえます。
まとめ
相続放棄ができる期間は3ヶ月しかありません。
期間の伸長もできますが、相続放棄のやり方が分からないまま、期限を過ぎてしまうと、取り返しがつかなくなります。
期限やペナルティがない他の手続きと異なり、重要度が高いので、失敗のないように専門家へ依頼した方が賢明です。
この期限は、「亡くなったことの事実」と「自分が相続人になったこと 」の両方を知った時から、開始されます。 もし、期限を過ぎていても、当てはまりそうなら、専門家に相談してみて下さい。