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親戚とは少し違う法律上の「親族」違いとその範囲とは?

2020年7月9日

日常生活で「親戚」や「家族」といった言葉を使うことはよくありますが、「親族」は、馴染みの少ない言葉だと思います。

相続を見ていく上で、専門用語がたくさん出てきますが、今回は、その中でも基礎となる用語の解説を中心に「親族」についてご説明致します。

 

親族とは

「親族」とは、法律用語で、民法上定義された言葉です。

「親族」とは、血縁関係、又は婚姻関係で繋がった方達の総称ですが、民法で「6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族」を親族としています。 

親族関係の発生原因

親族関係になる場合には、「夫婦関係」「親子関係」があります。

「夫婦関係」は結婚によって発生して、配偶者の死亡や離婚で解消します。

「親子関係」の場合は、始まりは通常、出生であるが、養子縁組でも親子関係が発生します。

養子の場合、離縁で解消できますが、実の親子の場合は、親子の縁が切ることはできません。

 

親子の縁は切れない!?

よく親子の縁を切るといいますが、いわゆる「勘当」は、現代ではする仕組みがありません。

相続権を失わせる「廃除」という制度もありますが、親子の関係が切れるわけではありません。

ただ、特別養子縁組の場合には、例外的に実父母との親子関係が終了し、離縁によって実父母との親子関係が復活することもあります。

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血族と姻族

親族の定義に「6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族」とありました。

「血族」とは、文字通り血縁関係にある者で、自然の血縁関係「自然血族」と、法律で血族とする「法定血族」があります。

「姻族」とは、血縁のない妻や夫の相手側の血族との関係をいいます。

 

直系と傍系

「直系」とは、親族のうち、袓先から子孫へ直接的に親子関係でつながっている系統のことをいいます。

両親の両親である祖父母(おじいちゃん・おばあちゃん)も直系の関係になり、更にさかのぼった曾祖父母(ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん)もその上も直系です。

字面からは、違和感を覚えますが、血のつながりがない養子縁組の場合も、養親と養子は直系血族になります。

「傍系」とは、祖先が同じで分かれた系統のことをいいます。

兄弟姉妹、従兄弟姉妹、伯权父母、甥姪などを傍系血族といいます。

直系でない親族が傍系です。

 

尊属と卑属

「尊属」とは、親や袓父母といった自分より前の世代に属する血族のことをいいます。

「卑属」とは、子供や孫など、自分より後の世代に属する血族のことをいいます。

一般的には、親より前の尊属を祖先と呼び、子供より後の卑属を子孫と呼んだり、孫以降の子孫を末裔(まつえい)と呼んだりします。

自分より年少の者が尊属となったり、逆に、自分より年長の者が卑属となったり、自分とさほど年の離れていない者がおじおば、甥姪となる場合はよくあります。

「兄弟姉妹」や「いとこ」や「はとこ」といった、自分と世代が同じ親族は、尊属でも卑属でもありません。

ポイント

民法は明治時代に作られているため、法律用語も当時の時代背景が反映されています。表現として、上の世代を尊いとし、下の世代を卑しいとするのは、時代錯誤であり問題があるとの指摘もあり、現在改正の提案がなされています。

 

親等

「親等」(しんとう)とは、法的な親族関係の遠近を表す単位です。

直系血族の親等は、親族間の世代の数によって定め、親子関係を経るごとに1親等を加えます。

傍系血族は、共通の祖先までさかのぼり、その祖先までの次第の数とその祖先からの世代の数で表します。
 

よって、父母や子は1親等です。

祖父母は、親の親なので2親等。孫は、子の子なので2親等。兄弟姉妹は、親の子なので2親等となります。

姻族の親等は、配偶者を自分と同じ位置にして、同様の方法により計算します。

つまリ、親子関係を1世代移動するごとに、1親等を数えることとなり、配偶者は、移動がないので自分と同一としています。

したがって、親と子とは1親等の血族であるので、夫の連れ子と妻とは1親等の姻族であり、袒父母と孫とは2親等、曽袓父母と曾孫とは3親等ということにります。

傍系親族の親等は、その人又はその配偶者から同一の袓先に遡り、その袓先から他の人に下るまでの世数により定められます。

兄弟姉妹、甥姪、大甥大姪については、共通の祖先である親に遡るため、兄弟姉妹は「自分→親→兄弟姉妹」で2親等。

甥姪は「自分→親→兄弟姉妹→甥姪」で3親等。とカウントされます。

従兄弟(いとこ)や再従兄弟(はとこ)の場合も同様で、袓父母や曾組父母などの共通の祖先まで遡って数えます。

よって従兄弟(いとこ)は4親等、再従兄弟(はとこ)は6親等となります。

相続により遺産を受け継ぐ資格のある法定相続人の範囲が、今回ご説明した「親族」の用語で定められています。

聞き慣れない用語も多いですが、相続人の特定や相続分の算定の基礎になる部分です。

 

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