相続・遺言・登記

戸籍を中心とした相続証明書で相続人が誰であるのかを証明する方法

2020年7月19日

相続人が誰かを証明するには、公的文書が必要になります。

「相続を証明する書類」として「戸籍」を中心に解説していきます。

 

戸籍とは

「戸籍」とは日本人の国籍に関する事項と、親族的な身分関係の登録や証明をする公文書です。

戸籍とは違いますが、住所を証明する書類として「住民票」があります。

住民票とは、各人の住所を登録、公証する公文書であって、昭和27年に住民登録法が施行され、運用され始めました。

現在は住民基本台帳法を元に運用されています。

本籍は戸籍を管理するためのものなので、本籍と住所は異ります。その為、戸籍に住所は記載されずに本籍しか記載されません。

一見、住所地と変わらない様に見えますが、本籍は身分を公証する戸籍を検索するためにインデックスみたいな役割を果たしています。

 

戸籍の変遷

戸籍は、明治時代に我が国最初の全国統一の近代的身分登録制度として設けられました。

施行年の明治5年の干支にちなんで「壬申(じんしん)戸籍」ともいわれます。

戦前までの戸籍は、長男が家や相続財産を継ぐという「家制度」の考え方で作られていました。

その後、太平洋戦争に敗北すると、GHQの占領政策のもと、「家制度」は廃止され、親子単位の登録に変更になり、「戸主」は特段の権利をもたない「筆頭者」に置き換わりました。

戸籍は、国民一人一人を出生関係により登録する制度ですが、元々は、徴税・徴兵のために設けられました。

現在では、上記のとおり相続人の特定や親族、婚姻における身分関係を証明する手段として用いられています。

様々な改正がありましたが、現在は平成6年に改正され、戸籍事務をコンピューターで管理されることになりました。

これにより、戸籍事項の記載や記載内容の確認が簡単になり、届出の処理時間や証明書の発行時間がかなり短縮されました。

現在の戸籍は、従来の戸籍謄本を「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本を「戸籍個人事項証明書」と名称を変え発行されています。

ポイント

謄本とは記載事項全部の写しのことをいい、抄本は記載のうち一部の写しのことをいいます。コンピュータ化後の戸籍では、謄本を全部事項証明、抄本を個人事項証明と読んでいます。

法改正にて閉鎖された戸籍を「原戸籍」といいますが、平成6年改正以前の戸籍は「平成改正原戸籍」として、保存されており、相続手続きのために取得されます。

謄本その戸籍に書かれた全員分の情報を記載
抄本その戸籍に書かれた1人、または複数人の情報を記載
戸籍謄本現在の戸籍の情報を記載
除籍謄本養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍、死亡などによって
その戸籍から全員が抜けた状態の情報を記載
改正原戸籍法律の改正によって閉鎖された改製される前の戸籍

 

相続を証する書類

亡くなった方が、不動産や預貯金を所有していた場合、各役所や金融機関等で「相続を証する書類」の提出を求められます。

基本的に戸除籍謄本類で証明するのですが、中には戦災により焼失していたりして、相続人の特定に不足する場合があります。

他にも相続放棄をしていたり、故人の財産を分配する結果を決めた「遺産分割協議書」といった相続に関する書類の総称が「相続を証する書類」と呼ばれています。

平成29年に「法定相続情報証明制度」が施行されてからは、様々な戸籍等を提出しなくても、相続人の特定に関して、その相続情報証明のみで足りるようになりました。

ただし、今でも戸籍の提出を求める役所もありますので、提出先によっては、確認が必要です。

金融機関で被相続人名義の預貯金を払戻したり、株式の名義変更や登記、相続税の申告といった手続に利用することができます。

 

相続を証する書類として、以下のものがあります。

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、原戸籍

亡くなった方の相続人が誰かを特定するために、故人の出生から死亡までの戸籍・除籍、原戸籍が必要です。

相続人が知らないだけで、前妻との間に子どもがいたという話も珍しくありません。

戸籍は、出生や婚姻、縁組、転籍等により変動しますので、被相続人の死亡時の戸籍だけではなく、全てが繋がるように揃えなくてはなりません。

これらを読み取ることで、相続関係を証明することができるのです。

 

相続人の現在戸籍

相続人の現在の戸籍謄本により、相続人が生存していて、新たな相続が発生していないことを確認します。

廃除等の相続欠格者は、戸籍に記載されますので、その証明にもなります。

 

被相続人の戸籍の附票・除住民票

戸籍には、住所が記載されていないので、公簿に記載されている被相続人の住所と氏名が一致していることを確認するためには、情報が不足しています。

その為、手続きによっては、被相続人の財産が記載されてる名簿の名義人と被相続人が同一人物であることを確認するために住所の証明書も必要になることがあります。

その為必要となる証明書が、被相続人の住所が記載された「戸籍の附票」「住民票の除票」なのです。

戸籍の附票は本籍地、住民票は住所地の市役所等で取得できます。

 

戸籍類が取得できない場合

何らかの理由によって、除籍や改正原戸籍が焼失や滅失して取得できない場合があります。

そういった場合には、戸籍を補完する証明書の提出を求められることがあります。

 

「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書

 文字どおり焼失や滅失といった事情により交付ができない証明書です。

 

不在籍•不在住証明書

「不在籍証明書」「不在住証明書」とは、申請した本籍や住所に該当する戸籍や住民票がないことを証明するものです。

他に同一の本籍や住所である人がいないことを証明することで、直接ではありませんが、間違っていない可能性を上げて、間接的に証明する書類です。

 

遺産分割協議書等

法定相続分が民法により定められていますが、下記の様に法定相続分によらない相続方法が決められています。

  • 遺産分割協議
  • 遺言
  • 特別受益
  • 相続分の譲渡

 

遺産分割協議

「遺産分割協議」とは、相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議することです。 必ず相続人全員で行わなければなりません。

相続人に未成年者がいる場合は、法定代理人や特別代理人といった、代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、有効に成立しません。

この協議内容を書面に残したものを「遺産分割協議書」といいます。

法定相続分や遺言と異なる割合で相続分を決めることができます。

遺言

「遺言」とは、被相続人が、自分の財産を誰にどのような形で残すかということについて、残す書面です。

自分の財産を誰にどう渡すかを自分で決めておきたいと思うのは当然ですし、自分の意思を残しておくことで、自分の死後、相続人間で争いが生じることを防ぐことができます。

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特別受益

「特別受益」とは、一部の相続人が故人から受け取った特別な利益のことをいいます。

相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした者がいる場合、この者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。

そのため民法では、相続人間の公平を目的に、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に戻して計算し、相続人間の横柄を計る相続分を算定するよう規定されています。

このことを証明するために「特別受益証明書」が作成されます。

その内容は、「生前に相続分に見合った財産を既にもらっているので、今回の相続では新たにもらう取り分はありません。」というものです。

この証明書は、相続放棄と違って、家庭裁判所に提出する必要がない為、手軽だという理由から、実際にはもらっていないのに、便宜的に相続放棄と同じような効力を持たせるため、作成されることがありました。

相続財産を個別に記載しなくても作成できるため、事実に相違するばかりか、一度作ってしまうと、その性質上すべての相続財産に当てはまります内容です。

その為、不動産の名義変更のために内容に納得して作成しても、内容に限定がされていないので、他の遺産全体を受け取れなくなってしまいます。

取り扱いに注意が必要です。

 

相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、包括的に相続財産全体に対して、持分又は法律的な地位の譲渡をすることをいいます。有償でも無償でも譲渡できます。

このことを証明するために「相続分譲渡証明書」が作成されます。

相続分の譲渡は、他の相続人に対してだけでなく、他人に対しても行うことができます。

相続分の譲渡を受けた者は、相続人と同様の立場となり、遺産分割協議に参加することができます。

反面、全ての相続分を譲り渡した相続人は、遺産分割協議に参加しなくても済むので、面倒な相続手続きに関与しなくてもよくなります。

相続分の放棄とは異なり、相続分の譲渡では、債権のみならず債務も移転することになりますが、その効力は債権者に生じないので、債権者から請求があった場合には、相続分を譲渡した相続人も、請求に応じなくてはなりません。

 

相続関係説明図

上記の様な相続を証する書類が整ったら、各提出先へ分かりやすくするために、「相続関係説明図」を作成する慣行があります。

各相続人がどういった理由で財産を取得するのか、しないのかを記載して見てもらう方に分かりやすくする狙いがあります。 

法定相続人には「法定相続人」。遺産分割協議により相続した場合は、受け取る相続人に「相続人」。

遺産分割協議により相続しなかった者には「遺産分割」。

その他、「放棄」「特別受益」といった記載をします。

相続について、深く理解していなくても、こんな仕組みや制度があるんだってことだけでも知っておくと、今は必要なくても、もしもの時に役に立つかもしれません。

 

 

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