起業の雑学

お手軽な個人事業主で起業する4つのメリット・5つのデメリット

2020年5月16日

個人事業主のメリット・デメリット

手続きが簡単

個人事業主のメリットは、なんといっても手続きが簡単なことです。

「個人事業主の開業届」を出すだけで、個人事業主になることができます。(厳密にはこの届出を出さなくても、事業所得があれば確定申告しなくてはいけないので、個人事業主です)

 

個人事業主になると、年に1度1年間の事業の収支を計算し、所得税額を計算する「確定申告」が必要になります。

この計算や確定申告に必要な書類の作成は、税理士におねがいしなくても確定申告ソフトを使えば手軽に自分で行うこともできます。

 

白色申告ができる

個人事業主の確定申告では「白色申告」「青色申告」の2種類の申告方法があります。

青色申告は控除額が大きく、節税メリットが大きいですが、複式簿記という、複雑な記帳が必要です。

青色申告をしたい場合は、開業届に加えて「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

ただ、白色申告は単式簿記という簡単な形式での記帳が可能ですが、控除額はありません。

 

赤字の繰越期間が短い

法人と個人事業主の比較の面では、個人事業主は赤字の繰越が3年までしかできないなど、税金面でのメリットは法人にはかないません。

 

信用度が低い

法人としか取引しない企業もあったり、法人のほうが従業員を採用する際もイメージがよかったりといったこともあります。

 

交際費の上限がない

法人は自らの役員報酬(給料)を経費として計上出来ますが、個人事業主は、経費になりません。

それと異なり、接待交際費の扱いについては、業務遂行上必要であるならば、法人の様な上限はありません

 

代表取締役を名乗れない

当然会社ではないので社長ではなく、名刺に書いちゃっている人はたまにいますが、代表取締役も名乗ることができません。

とは言え、法的な役職の概念なので、社内的な役職として、肩書きを付けることに問題ありません。

但し、第三者への誤解を招かないような配慮は必要です。

誤認させると責任が変わる場合もあります。

 

まとめ

 大まかに個人事業主のメリット・デメリットは下記表のとおりです。

メリット 
設立のしかた法人設立登記不要
税務署などの役所へ開業届を提出
費用が不要
交際費の取扱い業務の遂行上必要と認められるものについては経費計上が可能
社会保険の加入原則として5名までは社会保険の加入は自由
決算・税の申告書類が少なく自分で行いやすい確定申告書
(税理士費用がかかりにくい)
デメリット 
対外的信用法人でないと取引に応じてもらえないこともある
金融機関や雇用の際の信用度が低い
赤字の繰越控除赤字の金額は翌年以後3年間しか黒字金額より引くことができない
(青色申告の場合・白色申告は不可・法人は9年間)
事業年度1月から12月の暦年
代表者の扱い自らは雇用保険に入れない
自らの給与は経費にならない
責任無限責任で全て背負わなければなりません

 

 

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